国民健康保険のしくみ

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ページID1024887  更新日 2024年12月18日

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医療保険制度とは?

日本の医療保険制度は、原則的に全ての人が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」となっています。

公的医療保険は、大きく分けると次の3種類です。

  1. 会社員や公務員等のように、勤務先を通じて加入する医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等の被用者保険)
  2. 自営業者、農業・漁業従事者、退職者等が加入する医療保険(国民健康保険)
  3. 75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定の障害認定を受けた方が加入する医療保険(後期高齢者医療制度)

国民健康保険とは?

国民健康保険制度は、医療費の負担を軽くするために、加入者がお金を出し合い、病気やけがをした時の医療費に充てる相互扶助を目的とした制度です。

すなわち、加入者から保険料(税)を徴収し、病気や怪我等で病院にかかった場合等の事由が生じた際に、医療給付を行う、という仕組みになっています。

なお、国民健康保険は、市町や国民健康保険組合が「保険者」として運営しており、国民健康保険の加入者を「被保険者」といいます。

どんな人が加入するの?

国民健康保険の被保険者は、国民健康保険以外の公的医療保険に加入していないことが条件となります。また、生活保護を受けている方も加入できません。

また、外国人の方についても、適法に3か月を超えて在留し、国内に住所を有する方は、市町の住民票が作られることから、上記と同様に国保の被保険者の資格を有します。(市町での加入手続きが必要。平成24年7月9日から)

加入(脱退)の手続きは?

国民健康保険の加入には保険者への届出(会社を退職してから14日以内)が必要となります。会社を退職し健康保険証を返却したからといって、同時に国民健康保険の加入手続きが完了しているわけではありませんので、注意が必要です。

加入の届出の際、以前加入していた公的医療保険を脱退した証明書が必要となります。証明書を含め必要な書類等については、お住まいの市区町、国民健康保険組合へお問い合わせください。

また、就職などで健康保険等に加入することになった場合も、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。

加入(脱退)は、世帯主が手続きを行うことになります。

なお、加入の届出が遅れても、他の公的医療保険の資格を失った時から国民健康保険の資格が発生しており、その時点に遡って保険料(税)を納めてもらうことになりますので、手続きはお早めにお済ませください。

詳しくは、お住まいの市区町・国民健康保険組合へお問い合わせください。

被保険者証はどうなるの?

令和6年12月2日以降、国民健康保険の加入手続きを済ませた方には、国民健康保険の資格確認書等が交付されます。

現行の被保険者証の有効期限は通常8月1日から翌年7月31日までです。ただし次に該当する方は有効期限が異なります。

  • 次の更新までに70歳になる方:誕生月の月末まで(1日生まれの方は誕生月の前月末まで)
  • 次の更新までに75歳になる方:誕生日の前日まで

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局国民健康保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2331
ファクス番号:054-221-3291
kokuho@pref.shizuoka.lg.jp