病院・有床診療所・入所施設のある助産所の構造設備使用許可申請
病院、有床診療所、入所施設のある助産所の構造設備を実際に使用する際は、次の手続が必要となります。
構造設備使用許可申請手続
- 根拠法令
- 医療法第27条、医療法施行規則第23条、静岡県医療法施行細則様式第26号の5
- 提出書類
- 構造設備使用許可請書
- 提出部数
- 2部(正本1部、副本1部)
- 提出先
- 病院、診療所又は助産所の所在地を管轄する保健所
- 手数料
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- 43,000円(自主検査の場合は、22,000円)
- 22,000円(自主検査の場合は、11,000円)
- 16,000円(自主検査の場合は、8,000円)
- 添付書類
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- 検査を受けようとする建物及び施設の構造設備を示す図面
- その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
- 自主検査について
- 使用許可に当たっては、医療法の法定設備について、県による使用前検査を受けていただく必要がありますが、申請が構造設備の変更に係るものである場合であって、当該変更の内容が軽微な場合は、県による使用前検査を申請者による自主検査に代えることができます。詳しくは、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
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