医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化に係る操作マニュアル等について
医療法人の事業報告書等(※)については、医療法(昭和23年法律第205号)第52条第1項の規定により、毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事(静岡県においては、静岡市又は浜松市のみ医療機関等を開設する場合には当該市長又は保健所長)に届け出なければならないこととされています。
(※)医療法第51条第1項の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類、同項第2号に掲げる監事の監査報告書及び同項第3号の公認会計士等の監査報告書
この事業報告書等について、令和4年3月に決算期を迎える法人からは、「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となります。
電子媒体での届出を希望する場合のG-MISの操作マニュアルが厚生労働省のホームページに掲載されましたので、届出時に御参照ください。
なお、G-MISシステムの操作に関するお問合せは、マニュアル内にも記載のとおり、下記の厚生労働省G-MIS事務局までお願いします。
厚生労働省G-MIS事務局
電話番号0570-783-872(土日祝日を除く平日9時から17時まで)
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化希望の調査について
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化希望の有無について、まだ静岡県に御報告いただいていない医療法人は、別紙様式に必要事項を記載の上、健康福祉部医療局医療政策課宛て、メールまたはファクスにて御報告ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp