助産所開設届(助産師が開設する助産所)

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ページID1023937  更新日 2024年9月4日

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助産師が新たに助産所を開設する場合の手続の流れは次のとおりです。

  1. 構造設備の使用許可申請→使用許可(入所施設を有する助産所のみ手続が必要)
  2. 助産所開設
  3. 助産所開設届

助産所開設届

助産師が開設する助産所開設届

根拠法令
医療法第8条、医療法施行規則第5条、静岡県医療法施行細則様式第6号
提出書類
助産所開設届
提出部数
2部(正本1部、副本1部)
提出先
助産所の所在地を管轄する保健所
手数料
不要
添付書類
  1. 敷地及び建物の平面図(各室の用途を明示したもの)
  2. 開設者及び業務に従事する助産師の免許証の写し
  3. 分娩を取り扱う助産所については、医療法施行規則第15条の2の嘱託医師等に嘱託等したことを証する書類
  4. その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
留意点
  1. 助産所には、病院や診療所に紛らわしい名称は付けられません。
  2. 助産所の構造設備は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第17条で定める基準に適合していなければなりません。
  3. 原則として、同時に2以上の助産所の管理者となることは認められません。特別の事情がある場合は、助産所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
  4. 開設者は、原則として自ら助産所の管理者となる必要があります。特別の事情がある場合は、助産所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
  5. 助産所と開設者の住居が同一の建物にある場合は、それぞれが明確に区分されている必要があります。
  6. 助産をしない助産所(出張専業のもの又は保健指導のみを行うもの)については、入所施設及び分娩室は不要です。
  7. 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦を10人以上入所させる施設を有することはできません。

構造設備の使用許可申請

構造設備の使用許可申請

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp