病院開設許可事項変更許可申請
病院の開設許可事項を変更する場合は、次の手続が必要となります。
- 病床数の増加を伴うもの
- 県と病院の病床数の増加に係る事前協議→事前協議終了
- 建築確認(増築、改築等を行う場合のみ)
- 開設許可事項変更許可申請→変更許可
- 病院の増改築等→竣工(増築、改築等を行う場合のみ)
- 病院構造設備の使用許可申請→使用許可
- 病床数の増加を伴わないもの
- 建築確認(増築、改築等を行う場合のみ)
- 開設許可事項変更許可申請→変更許可
- 病院の増改築等→竣工(増築、改築等を行う場合のみ)
- 病院構造設備の使用許可申請→使用許可
病院の開設又は病院の病床数の増加に係る事前協議
開設許可事項変更許可申請
病院の病床数の増加を伴う場合は、事前協議が整い、終了通知を受けた上で、事前協議申出書類に記載した「許可申請予定日」までに病院開設許可申請を行ってください。
- 根拠法令
- 医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項、静岡県医療法施行細則様式第4号
- 提出書類
- 病院開設許可事項変更許可申請書
- 提出部数
- 2部(正本1部、副本1部)
-
提出先
- 病院の所在地を管轄する保健所
- 手数料
- 不要
- 添付書類
-
- 敷地の面積若しくは平面図又は建物の構造設備を変更する場合は、変更前及び変更後の平面図、構造設備一覧
- 増床の場合は、従業員名簿(医師、歯科医師、薬剤師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する。)及び従業者の採用計画
- その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
使用許可申請
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp