病院開設許可事項変更許可申請

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ページID1023932  更新日 2024年9月4日

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病院の開設許可事項を変更する場合は、次の手続が必要となります。

  1. 病床数の増加を伴うもの
    1. 県と病院の病床数の増加に係る事前協議→事前協議終了
    2. 建築確認(増築、改築等を行う場合のみ)
    3. 開設許可事項変更許可申請→変更許可
    4. 病院の増改築等→竣工(増築、改築等を行う場合のみ)
    5. 病院構造設備の使用許可申請→使用許可
  2. 病床数の増加を伴わないもの
    1. 建築確認(増築、改築等を行う場合のみ)
    2. 開設許可事項変更許可申請→変更許可
    3. 病院の増改築等→竣工(増築、改築等を行う場合のみ)
    4. 病院構造設備の使用許可申請→使用許可

病院の開設又は病院の病床数の増加に係る事前協議

開設許可事項変更許可申請

病院の病床数の増加を伴う場合は、事前協議が整い、終了通知を受けた上で、事前協議申出書類に記載した「許可申請予定日」までに病院開設許可申請を行ってください。

根拠法令
医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項、静岡県医療法施行細則様式第4号
提出書類
病院開設許可事項変更許可申請書
提出部数
2部(正本1部、副本1部)

提出先

病院の所在地を管轄する保健所
手数料
不要
添付書類
  1. 敷地の面積若しくは平面図又は建物の構造設備を変更する場合は、変更前及び変更後の平面図、構造設備一覧
  2. 増床の場合は、従業員名簿(医師、歯科医師、薬剤師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する。)及び従業者の採用計画
  3. その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)

使用許可申請

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp