助産所開設許可申請(助産師以外の者が開設する助産所)

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ページID1023938  更新日 2024年9月4日

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助産師以外の者が新たに助産所を開設する場合の手続の流れは次のとおりです。

  1. 助産所開設計画の作成
  2. 助産所開設許可申請→許可
  3. 構造設備の使用許可申請→使用許可(入所施設を有する助産所のみ手続が必要)
  4. 助産所開設
  5. 助産所開設届

助産所開設許可申請

根拠法令

医療法第7条第1項、医療法施行規則第2条第1項、静岡県医療法施行細則様式第3号

提出書類

助産所開設許可申請書

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

提出先

助産所の所在地を管轄する保健所

手数料

11,000円

添付書類

  1. 敷地の平面図、周囲の見取図、公図写し及び土地の登記事項証明書
  2. 各室の用途を明示した建物の平面図(各室の用途を明示したもの)及び建物の登記事項証明書
  3. 助産所建物を新築する場合は、建築確認済及び建築工事請負契約書の写し
  4. 開設者が法人であるときは、その定款、寄附行為又は条例及び法人の登記事項証明書
  5. 従業者名簿(助産師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する)
  6. 土地又は建物が賃借の場合は、賃貸借契約書の写し又は賃貸人の承諾書の写し
  7. その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)

留意事項

  1. 助産所には、病院や診療所に紛らわしい名称は付けられません。
  2. 助産所の構造設備は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第17条(下記のリンク先をご覧ください。)で定める基準に適合していなければなりません。
  3. 原則として、同時に2以上の助産所の管理者となることは認められません。特別の事情がある場合は、助産所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
  4. 開設者は、原則として営利を目的としない法人である必要があります。
  5. 助産所と管理者の住居が同一の建物にある場合は、それぞれが明確に区分されている必要があります。
  6. 助産をしない助産所(出張専業のもの又は保健指導のみを行うもの)については、入所施設及び分娩室は不要です。
  7. 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦を10人以上入所させる施設を有することはできません。
  8. 開設者が医療法人の場合は、許可申請の際、原則として、助産所の開設に係る定款変更の認可を受けている必要があります。法人を所管する行政庁に事前に手続を行ってください。

構造設備使用許可申請

使用許可申請手続を御覧ください。

開設届

診療所の開設後10日以内に、開設届を診療所の所在地を管轄する保健所に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp