東部健康福祉センター健康増進課での申請・届出関係
栄養士・管理栄養士免許の申請
申請の種類
- 新規
- 名簿訂正・書換え交付(本籍地都道府県、氏名が変更になったとき)
- 再交付(免許証を紛失したり、免許証が破れたり、汚れたりしたとき)
- 名簿登録抹消
栄養士免許申請時の注意事項
東部保健所では、以下の方のみ受け付けています。
申請の種類 |
受付対象の方 |
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新規 |
沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町にお住まいの方 |
名簿訂正・書換え交付 再交付 名簿登録抹消 |
静岡県知事発行の栄養士免許をお持ちの方 |
申請様式、必要な添付書類等
以下のリンク先を御確認ください。
給食施設(健康増進法関係)の届出等
給食施設の設置者は、給食を開始、変更、休止、廃止する際には、健康増進法及び静岡県給食施設の届け出に関する要綱に基づく届出が必要です。
東部保健所の管轄は、沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町の給食施設です。
給食施設の定義、届出様式等は、以下を御確認ください。
喫煙可能室設置施設の届出等
喫煙可能室設置施設届出について(飲食店のみの経過措置)
受動喫煙防止に関する法令、県条例に基づき、施設の種類に応じて異なる喫煙ルールが定められています。
沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町で、喫煙可能店や喫煙可能室を設置した場合は、東部健康福祉センター(保健所)に届出が必要です。
喫煙可能室設置施設の設置は、次の3つの要件に当てはまる場合のみの経過措置です。
- 2020年4月1日時点で営業している飲食店
- 個人又は中小企業が経営(資本金又は出資の総額が5000万円以下)
- 客席面積が100平方メートル以下
届出を提出された場合、店舗に掲示していただくステッカーをお渡しします。
各種届出については、速やかに提出をお願いします。
喫煙可能室設置施設届出書等は、以下を御確認ください。
このページに関するお問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター健康増進課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2112
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-kenzou@pref.shizuoka.lg.jp