給食施設(健康増進法関係)
静岡市、浜松市に所在する施設については、各市の保健所へ問い合わせください。
給食施設とは
特定給食施設とは、特定多数人に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいいます。(健康増進法第20条第1項)
静岡県では、特定給食施設の食数以外の用件を満たし、1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(ただし、病院、介護老人保健施設、介護医療院、、老人福祉施設、児童福祉施設、社会福祉施設については、1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設)を「その他の給食施設」としています。
なお、静岡市、浜松市に所在する施設については、各市において基準や様式を定めていますので各市の保健所へ問い合わせください。
給食施設の届出
給食施設の設置者は、給食施設を開始・変更・廃止(休止)する時には、健康増進法及び静岡県給食施設の届出に関する要綱に基づき、以下の届出が必要になります。
給食施設開始届
給食開始の日から1か月以内に給食施設開始届を提出してください。
給食施設変更届
届出事項に変更が生じたときに、変更日から1か月以内に給食施設変更届を提出してください。
給食施設休止(廃止)届
給食を休止(おおむね1年以上)又は廃止(再開の可能性が全くない)するときは、休止・廃止の日から1か月以内に給食施設休止(廃止)届を提出してください。
給食施設実態調査
静岡県では、給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するため、健康増進法第18条第1項第2号の規定により、給食施設実態調査を行い、給食施設栄養管理報告書(兼現況届)の提出を求めています。
実態調査の依頼は、管轄する保健所から行いますので、指定された期日までに施設所在地の保健所へ提出してください。(例年7月に実施)
静岡県給食協会
静岡県が活動を支援している給食施設の団体です。
会員施設の管理者や従事者が、給食運営管理の向上のために活動しています。
地域ごとの支部活動では、同じ業種や職種同士、又は業種や職種を超えて、研修会や施設見学会を開催したり、情報交換を行っています。
管轄する保健所
管轄保健所一覧
施設の所在市町 |
担当保健所 |
担当課 |
電話番号 |
ファクス番号 |
---|---|---|---|---|
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
賀茂保健所 |
健康増進課 |
0558-24-2037 |
0558-24-2169 |
熱海市、伊東市 |
熱海保健所 |
医療健康課 |
0557-82-9125 |
0557-82-9131 |
沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町 |
東部保健所 |
健康増進課 |
055-920-2112 |
055-920-2194 |
御殿場市、小山町 |
御殿場保健所 |
医療健康課 |
0550-82-1224 |
0550-82-4345 |
富士市、富士宮市 |
富士保健所 |
医療健康課 |
0545-65-2659 |
0545-65-2288 |
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
中部保健所 |
健康増進課 |
054-644-9280 |
054-644-4471 |
磐田市、袋井市、湖西市、森町 |
西部保健所 |
健康増進課 |
0538-37-2583 |
0538-37-2224 |
掛川市、御前崎市、菊川市 |
西部保健所 |
掛川支所 |
0537-22-3263 |
0537-22-9217 |
給食施設の所在地が、静岡市、浜松市の場合
施設の所在地が、静岡市、浜松市の場合は、各市の保健所にお問合せください。
施設の所在市 | 担当保健所 | 担当課 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|---|
静岡市 | 静岡市保健所 | 食品衛生課 | 054-249-3161 | 054-249-0541 |
浜松市 | 浜松市保健所 | 生活衛生課 | 053-453-6114 | 053-459-3561 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2779
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp