不法投棄等の対策関係

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ページID1033408  更新日 2024年10月7日

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不法投棄等の対策に関する業務の窓口は、廃棄物課です。

不法投棄対策について

廃棄物課廃棄物の山の写真

廃棄物の不法投棄は…

私たちの健康や安全を脅かし、美しい自然環境を台無しにする犯罪です。

不法投棄をすると…

5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金を科される場合があります。

不法投棄物を処理するためには…

適正に処理した場合の何倍もの費用や労力がかかります。

廃棄物の不法投棄防止には、多くの目で監視することが有効です。県民の皆さんのご協力をお願いします。

不法投棄を発見したら…

「不法投棄。させない・されない・許さない!」

不法投棄110番 054-221-3810(静岡県廃棄物リサイクル課)

  • 不法投棄通報制度(不法投棄110番)とは、廃棄物の不法投棄を早期に発見し、迅速で適切に対応するため、一般市民から不法投棄に関する情報を受け付ける制度です。

印刷用の案内書です。

下のページで詳しくお知らせします。

ごみ(廃棄物)の野焼き(野外焼却)は禁止です!

ドラム缶で木くず等を燃やしている光景を見かけます。でも、それは罰金を科せられる違法行為かもしれません。

なぜ野焼きはダメなの?

廃棄物課野焼き禁止写真

  1. 周囲の環境に悪影響(煙・灰の飛び散り、悪臭等)を及ぼすおそれがある。
  2. 火災の危険がある。
  3. 有害物質(ダイオキシン類等)を発生させることがある。

こうしたことから、平成12年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で、
基準に合う焼却設備を使用しない焼却(いわゆる野焼き)が禁止されました。

廃棄物処理法では、「何人も、(法律に定める方法以外の方法で)廃棄物(ごみ)を
焼却してはならない。」と規定されています(第16条の2)。
静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条でも同様に屋外焼却を禁止しています。

違反すると罰則があるの?

5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科される場合があります(廃棄物処理法第25条)。

燃やせないなら、どう処理すればいいの?

家庭から出されるごみについては、市町の清掃センター等清掃担当部署にお尋ねください。
事業活動に伴って排出される廃棄物は、原則として産業廃棄物となります。産業廃棄物の処理許可を持っている業者に委託する必要があります。委託するためには必要な手続き等がありますので注意が必要です。
詳しくは、東部健康福祉センター廃棄物課までお問い合わせください。

例外として屋外焼却が認められる場合

次のような場合には、例外的に廃棄物の屋外焼却が認められています。

  1. どんど焼き等風俗慣習上や宗教上の行事のための焼却
  2. 農業・林業を営むためにやむを得ない焼却
  3. たき火・キャンプファイヤー等軽微なもの

ただし、このような場合でも、ダイオキシン類等有害物質が発生する可能性があるため、廃タイヤやビニール等の焼却は禁じられています。
また、周囲への配慮を欠かさないでください。

印刷用の案内書です。

産業廃棄物の不適正保管について

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)は保管基準に従って保管しなければなりませんが、基準に違反している業者に対して指導を行っています。

不適正保管等の例

  • 過剰保管をしている。
  • 周囲に囲いが設置されていない。
  • 見やすい箇所に掲示板を設置していない。
  • 飛散、流出、地下浸透及び悪臭が発生している。
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者を設置していない。

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このページに関するお問い合わせ

静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp