PCB廃棄物について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する業務の窓口は、廃棄物課です。
1.トランス・コンデンサ等の廃電気機器を処理する場合のお願い
- 排出事業者は、トランス、コンデンサ等の廃電気機器等(以下、「廃電気機器等」という。)を処理する際、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」とします)に汚染されている可能性があるので、産業廃棄物処理委託契約を締結する前にPCB汚染の有無について確認してください。
- 産業廃棄物処理業者は、廃電気機器等の処分を受託する場合、PCB汚染の有無を確認してください。
2.PCB廃棄物を保管している事業者の方は
1. 保管状況等の届出
毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して、都道府県知事に届け出なければなりません。
2. 期間内の処分
令和9年3月までにPCB廃棄物を処分しなければなりません。
3. 譲渡し及び譲受けの制限
PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはいけません(破産時などの例外あり)。
4. 承継
事業者について相続、合併又は分割があり、事業者の地位を承継した者は、30日以内に都道府県知事に届け出る必要があります。
5. 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
事業所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
6. PCB廃棄物の適正な保管
PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。同基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などが定められています。
3.高濃度PCB廃棄物の処理について
- PCB廃棄物は、PCB濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度(微量)PCB廃棄物」に分別されます。
- 静岡県東部地域における高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和4年3月31日までで終了しております。
- 令和4年4月1日以降に新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、新たな処分先が確定するまでは、保管事業者において適切に保管していただく必要があります。
- 静岡県東部地域において高濃度PCB廃棄物が見つかった場合は、速やかに東部健康福祉センター廃棄物課(電話番号055-920-2106)まで御連絡ください。
4.低濃度(微量)PCB廃棄物の処理について
- 低濃度(微量)PCB廃棄物の処分期間は、令和9年3月31日までです。
- 低濃度(微量)PCB廃棄物については、環境大臣の認可を受けた無害化処理施設又は都道府県知事等の許可を受けた処理業者に委託して処理してください。
- 無害化処理認定施設等については、下記で御確認願います。
5.解体業者、資源回収業者の方へ
- 通常、建設工事では、建設工事の施主から直接請け負った建設業者(元請)が排出事業者となりますが、工事前から残されている廃棄物は、元の所有者の廃棄物となります。PCB含有電気機器については、使用を終了した時点で廃棄物となりますので所有者(通常は施主)が排出事業者になります。
PCB廃棄物は、通常すぐには処分することができないため、処分できるようになるまで保管する必要があります。そのため、事前措置として解体前に保管場所を変更する(届出が必要)等の措置が必要になります。 - PCB濃度が基準値(0.5mg/kg)を超えているトランス、コンデンサ等の廃電気機器等を買い取りすることは、譲渡し及び譲受けの制限に違反します。このため、金属等の資源回収業をされている業者の方は、PCBの分析結果証明書等で確認するなどして、PCB廃棄物でないことの御確認をお願いします。また、PCBの分析結果証明書等写しを保管する等により、確認したことが後からわかるようにできるようにお願いします。
このページに関するお問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp