産業廃棄物関係
産業廃棄物に関する業務の窓口は、廃棄物課です。
産業廃棄物とは
- 事業活動に伴って発生する産業廃棄物は、廃棄物処理法において次の20種類と定められています。(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、13号廃棄物)
- 人々の健康や生活環境に害を与えるおそれのある爆発性、毒性、感染性等のある産業廃棄物は特別管理産業廃棄物とされています。(引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物)
詳しくは、下記のパンフレットを御覧ください。
廃棄物の処理を委託するときは
- 排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者に委託基準を守って委託しなければなりません。
- 排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者)に対し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付(電子マニフェストの場合は登録)し、適正に最終処分されたことを確認しなければなりません。
- 前年度にマニフェストを交付した事業者は、当該マニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
詳しくは、下記のパンフレットを御覧ください。
産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可を取得するには
- 産業廃棄物処理業の許可を取得するには、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物処理業)の許可申請に関する講習会をあらかじめ受講し、修了する必要があります。
講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。受講案内は、当センターでも配布しています。
※県内での講習会開催は限られていますので、開催日程には注意してください。
※講習会の修了証には、有効期限がありますので、御注意ください。 - 許可申請様式は、廃棄物リサイクル課のWEBからダウンロードしてください。
- 許可申請の受付は窓口のみ、予約制です。日程に余裕を持って事前に電話連絡をお願いします。
令和6年10月1日以降の郵便料金が変更になります。8月1日以降の許可申請に係る許可証返送を希望される場合は、10月1日以降の料金に対応したレターパックプラスを返信用として持参してください。
詳しくは、廃棄物リサイクル課産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係を御覧ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した皆様へ
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した皆様向けの業務上の留意事項や変更、更新、報告などの案内を作成しました。
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このページに関するお問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp