食品衛生監視票の交付について
※問い合わせ先※
申請手続きについては、営業施設を管轄する保健所へお問い合わせ下さい。
食品衛生監視票の交付について
食品衛生法に基づく許可又は届出が必要な施設について、施設からの申請により食品衛生監視票(以下「監視票」)を交付しています。
採点する監視項目
監視項目の詳細については以下を参照してください。
交付までの流れ
1 食品衛生監視票交付願の提出
食品衛生監視票交付願を保健所に提出してください。(提出時に監視日時を調整します。)
2 施設監視
食品衛生監視員が営業施設を監視します。
あらかじめ、施設(トイレ含)の清掃を実施し、設備に破損等の不備がないように点検をお願いします。
また、以下の書類を確認しますので提示できるようご準備ください。
書類が用意されていない項目は点数がつきませんのでご了承ください。
(確認書類)
- 衛生管理計画(HACCP)、手順書及び衛生管理の実施状況記録
- 従事者に対する教育訓練※の実施記録(講習会受講履歴・従事者講習実施記録等)
- 計器類(温度計、圧力計、流量計等)、装置(滅菌、殺菌、除菌又は浄水)の定期点検記録
- 水質検査成績書(井戸水等の水道水以外の水を使用している場合)
- 貯水槽の定期点検記録(貯水槽を使用している場合)
- 殺菌装置、浄水装置の点検記録(殺菌装置・浄水装置を設置している場合)
- ねずみ族・昆虫の駆除記録(年2回以上実施し、1年間保管)
- 食品取扱者の健康状態の確認記録
- 回収・廃棄の手順書(消費者への注意喚起の方法、回収の方法、報告の手順など)
- その他施設で保存している記録(HACCP検証記録、機器の校正記録、仕入れ元、出荷・販売先などの記録、製品についての自主検査記録、検便の実施記録)
3 食品衛生監視票の交付
監視終了後、およそ1週間~10日後に監視票を交付します。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター衛生薬務課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2102
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-eisei@pref.shizuoka.lg.jp