食品営業者の事業譲渡に関する手続き
※問い合わせ先※
手続きについては、管轄する保健所へお問い合わせ下さい。
事業譲渡に関する手続きが整備されました。
事業譲渡による地位承継手続が整備されました。
令和5年12月13日以降に事業を譲り受けた方は、合併・分割・相続の場合と同様に、新たに許可を取得することなく、届出により、営業者の地位を承継することができます。
留意事項
- 事業譲渡を行おうとする場合は、事前に保健所にご相談いただくようお願いいたします。
- 令和5年12月13日(施行日)以降の譲渡が対象になります。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
- 事業譲渡後に事業内容や設備等の同一性が認められないような変更が確認された場合、新規で許可取得が必要となります。
- 届出後、衛生管理が適切に行われているかを確認する実地調査を行います。
厚生労働省パンフレット
必要書類
(2)譲渡契約書等の写し等、譲渡が行われたことを証する書類 参考様式
(3)事業譲渡される営業許可証(原本)
(4)車検証の写し(自動車による営業の場合)
※その他、届出に合わせて追加で必要な書類を求める可能性がありますので、事前に相談をお願いします。
その他
令和3年6月1日以降、営業許可を受けた事業者については、厚生労働省「食品衛生申請等システム」で届出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター衛生薬務課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2102
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-eisei@pref.shizuoka.lg.jp