露店営業許可申請に関する手続き
※問い合わせ先※
申請手続きについては、出店する場所を管轄する保健所へお問い合わせ下さい。
1露店営業とは
露店営業とは、曳車、屋台、組立式等で移動性のあるものに施設を設けて、食品を調理し提供する形態の営業です(自動車での営業は該当しません)。
静岡県内で露店営業を行うためには、県内のいずれかの保健所で「飲食店営業(露店)」の許可が必要です。
2露店営業における提供品目
提供可能食品
- 直前加熱食品(焼き鳥、フライの類、たこ焼、お好み焼き、焼きそば、フランクフルト)
- 中華そば類
- 酒類(ビールサーバー等による提供を含む)
- 菓子製造業類似製品(きんつば、たい焼、今川焼、クレープ)
- 喫茶類等(ホットコーヒー、ジュース:既製品を注いで提供)
- かき氷(氷雪製造業において製造した氷を使用すること)
- アイスクリーム(既製品の小分け販売に限る)
許可不要食品(届出は必要)
- 単純な加工販売
- かるめ焼
- あめ細工
- わた菓子
- 焼き芋
- 炒り豆
- 爆弾あられ
- ゆで栗、甘栗
- 甘酒
- ポップコーン
- チョコバナナ
- りんごあめ、いちごあめ
- 焼とうもろこし
提供不可食品
- 生食用食品(生食用鮮魚介類、寿司、生食用食肉、生卵等)
提供自粛食品
- 加熱工程がなく、洗浄・殺菌・低温管理を要する食品
- 生野菜
- 浅漬け、冷やしきゅうり
- 生ジュース(既製品以外のもの)
- 前日に調理した食品
等
3衛生管理の留意点
- 取扱品目数や取扱量は施設規模等に見合ったものとし、簡易な調理としてください。
- 冷蔵が必要な原材料(肉、魚、処理した野菜等)は調理直前まで冷蔵してください。
- 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行ってください。
- アイスクリーム類を小分けする場合は、温度計付冷凍庫で保存し、開封したアイスクリームは翌日に持ち越さないでください。
- かき氷の氷は、専用の衛生的な容器で保存してください。
- 営業場所以外で仕込み行為(原材料の細切等)を行う場合は、提供当日に営業許可を受けた施設等で衛生的に行ってください。
- 提供食品は前日に調理を行わず、加熱調理食品については、提供直前に十分加熱し、残品を翌日に持ち越さないでください。
- 食中毒発生のリスクがある生野菜(きゅうり、レタス、トマト等)をそのまま提供することは避け、ジュース類は市販品を小分けして提供してください。
- 調理従事者の健康状況の確認、手洗いの徹底、使い捨て手袋の着用等、衛生管理を徹底してください。
4露店に必要な設備
5図面の作成(例)
-
図面様式(PDF) (PDF 28.3KB)
※図面の作成にご利用ください。
許認可の流れ
1 事前準備
- 必要な設備を整える。
- 図面を作成する。
- 食品衛生責任者の資格を証する書類を用意する。
- HACCPに沿った衛生管理計画を作成する。(3.申請書提出までに)
2 電子申請(パソコンまたはスマートフォン)
厚生労働省「食品衛生申請等システム」での申請となります。
(スマートフォンの場合、PC版サイトに切り替え)
Step1アカウントの作成
お手元に以下を御準備の上、「アカウント作成はこちら」からアカウントを作成してください。
- メールアドレス
- 法人の場合は法人番号を御準備の上、「アカウント作成はこちら」からアカウントを作成してください。
Step2申請内容入力
お手元に以下を御準備の上、「営業許可の申請」から申請内容を入力してください。
- 施設の図面のファイル(pdf,jpg,jpeg,png,gif,bmp,doc,docx,xls,xlsx,ppt,ppyx)
図面は記載例を確認の上、必要な設備等を記入し、データを添付してください。 - 食品衛生責任者の資格を証する書類
資格取得年月日を記入してください。
オンライン入力が難しい方は、申請書と基準チェックリスト(共通基準・業種別基準等)に必要事項を記載し、ご相談ください。代理入力はお時間をいただきますので、必ず事前予約(055-920-2102)をお願いします。
3 保健所窓口にて申請書の提出および設備の確認調査
- 申請内容(電子申請の最後に表示される整理番号控え)【LIC20~(13桁)】
- 施設の図面
- 食品衛生責任者の資格証明書(コピー可)
- (法人の場合)登記事項証明書(コピー可)
- (井戸水等を使用する場合)水質検査成績書(26項目)
- 申請手数料(静岡県収入証紙):16,000円
- 営業に必要な設備一式(申請書受理時、駐車場にて確認します)
- HACCPに沿った衛生管理計画
4 営業許可の連絡
- 3の確認調査後、電話連絡があった時点で営業可能です。
- 許可の連絡には、調査から1週間程度かかります。
5 許可証交付
許可証交付講習会(月1回開催)を受講後、許可証をお渡しします。
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このページに関するお問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター衛生薬務課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2102
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-eisei@pref.shizuoka.lg.jp