結核関係様式の変更について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律が平成19年4月1日に施行されたことに伴い、結核関係様式が変更になります。
結核発生届(法第12条第1項)
医師は、結核患者、擬似症患者、無症状病原体保有者(医療の必要なもの)を診断したときには、最寄りの保健所長に直ちに届出が必要です。
結核患者入退院届出票(法53条の11)
病院管理者は、結核患者が入退院したときには、最寄りの保健所長に7日以内に届出が必要です。
結核医療費公費負担申請(法37条の2第1項)
患者または保護者の申請により、結核医療費の一部を公費負担します。
当面は、旧結核予防法第34条に基づく申請書を御利用ください
結核医療機関変更届(施行規則第20条の3第5項)
法37条の2第1項により公費負担を受けている者または保護者が、患者票に記載された医療機関を変更しようとする場合、あらかじめ届出が必要です。
結核患者治癒・中止等届(県参考様式)
医師は、結核患者が治癒、経過観察、転医又は転出等になった場合に届を提出してください。
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