食品衛生業務

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033447  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

食品営業許可・届出に関すること

食品衛生法の改正により、令和3年6月から食品の営業許可・届出に関する新しい制度がスタートしました。

食品を取り扱う業者は、食品に関する「営業許可」又は「届出」が必要になります。

これまで許可が必要なかった業種についても、新しく許可や届出が必要になるものがあります。

提供(販売)する食品や、営業する施設によって、必要な営業許可・届出が変わりますので、申請前に保健所にご相談ください。

常温品で長期保存のできる食品のみを販売する営業や農家の出荷行為など、許可や届出のいらない業種もあります。

営業許可の申請

保健所窓口にて手続きをお願いします。

持ち物

  1. 営業許可申請書(以下のリンク先をご覧ください)
  2. 手数料
  3. 営業施設の平面図
  4. 施設付近の案内図(地図)
  5. 食品衛生責任者資格の証書

オンライン申請については次をご覧ください

営業許可業種及び手数料一覧

営業の届出

オンライン(厚生労働省ホームページ)、及び保健所窓口での届出が可能です。

証明願

監視票交付願

スマートフォンからの申請がうまくいかない場合

よくある質問

現在作成中

食品衛生法改正については、静岡県のホームページをご覧ください。

食品取扱施設等の監視指導、HACCPについて

飲食店や食品を製造している施設に立ち入り検査等を行い、このような施設が常に衛生的に営業するように監視を行っています。

HACCP様式(随時更新します)

食中毒発生防止のための啓発

食中毒を未然に防止するため、関係団体等と連携し、講習会などの食中毒防止の啓発活動を行っています

食中毒が発生した場合には、原因究明の調査を行い、被害拡大・再発防止措置を講じます。

講習会資料

新型コロナウィルス感染症の影響により、衛生講習会を十分に実施できない状況ですが、食品衛生責任者の皆様におかれましては、下記資料を参考に、食品衛生に関する知見の習得に努めてください。

Let’s challenge 保健所クイズ

作成次第、随時更新します。

食品の各種相談

食の総合相談窓口で食品に関する各種相談を受け付けています。

調理師・製菓衛生師・ふぐ処理師に関すること

調理師・製菓衛生師・ふぐ処理師試験の願書受付、免許申請や書換再交付などの受付をします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2597
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-soumu@pref.shizuoka.lg.jp