食品衛生許認可について

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ページID1024951  更新日 2023年2月1日

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食品衛生法(以下「法」という。)に基づき、食品を取り扱う営業のうち、人の健康に与える影響や公衆衛生に及ぼす影響の大きい32業種について営業許可制度等を施行し食品衛生上の危害の発生を防止しています。

事業概要

飲食店営業など32業種の営業に関する許認可事務を行っています。
平成11年4月1日から営業許可有効期間の査定制度を導入し、一定の判断基準による査定を行い、有効期間を段階的(5~8年)に付与しています。

事務内容

事前相談、受付、現地調査、審査、決裁、許可、許可証交付講習会、台帳管理等

営業許可が必要な業種

食品衛生法の規定により下記の営業を行うときは許可を受ける必要があります。

掲載した営業の種類と内容は、あくまで参考としていただき、詳細は事前に保健所の食品衛生担当までご相談ください

営業許可の種類と内容

1 飲食店営業

営業の種類

2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

営業の種類
主な内容

調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

3 食肉販売業

営業の種類
主な内容

食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。

4 魚介類販売業

営業の種類
主な内容

店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び魚介類競り売り業を除く。

5 魚介類競り売り営業

営業の種類
主な内容

鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業

6 集乳業

営業の種類
主な内容

生乳を集荷し、これを保存する営業

7 乳処理業

営業の種類
主な内容

生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業

8 特別牛乳搾取処理業

営業の種類
主な内容

牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業

9 食肉処理業

営業の種類
主な内容

食用に供する目的で獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。

10 食品の放射線照射業

営業の種類

11 菓子製造業

営業の種類
主な内容

菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。

12 アイスクリーム類製造業

営業の種類
主な内容

アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業

13 乳製品製造業

営業の種類
主な内容

乳等省令第2条第12項に規定する乳製品(同条第20項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第40項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むものの製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業

14 清涼飲料水製造業

営業の種類
主な内容

生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業

15 食肉製品製造業

営業の種類
主な内容

ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業

16 水産製品製造業

営業の種類
主な内容

魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。

17 氷雪製造業

営業の種類

18 液卵製造業

営業の種類
主な内容

鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業

19 食用油脂製造業

営業の種類
主な内容

マーガリン又はショートニング製造業を含む。

20 みそ又はしょうゆ製造業

営業の種類
主な内容

みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業

21 酒類製造業

営業の種類
主な内容

酒類の製造(小分けを含む。)をする営業

22 豆腐製造業

営業の種類
主な内容

豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業

23 納豆製造業

営業の種類

24 麺類製造業

営業の種類
主な内容

麺類を製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。

25 そうざい製造業

営業の種類
主な内容

通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業又は冷凍食品製造業を除く。

26 複合型そうざい製造業

営業の種類
主な内容

そうざい製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品を製造する営業。

※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。

27 冷凍食品製造業

営業の種類
主な内容

そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品(※)を製造する営業をいい、複合型冷凍食品製造業を除く。

※食品、添加物等の規格基準に規格基準が定められた冷凍品のみに限る。

28 複合型冷凍食品製造業

営業の種類
主な内容

冷凍食品製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。

※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。

29 漬物製造業

営業の種類
主な内容

漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業

30 密封包装食品製造業

営業の種類
主な内容

密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)

31 食品の小分け業

営業の種類
主な内容

専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業

32 添加物製造業

営業の種類
主な内容

食品衛生法で規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業

申請に必要な手数料

申請に必要な手数料

業種

業種数

新規申請手数料

継続申請手数料

複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 2業種 30,000円 24,000円
魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 16業種 21,000円 16,800円
飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 3業種 16,000円 12,800円
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業、食品の小分け業 7業種 14,000円 11,200円
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、集乳業 4業種 9,600円 7,680円

問い合わせ先

営業許可の種類や内容、申請手続きについては、営業所を管轄する保健所にお問い合わせ願います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2446
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp