食品衛生法の改正について
HACCPに沿った衛生管理の制度化(令和2年6月1日施行、令和3年6月1日適用)
平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、原則としてすべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが盛り込まれています。
以下の厚生労働省ホームページも御参照ください。
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設(令和3年6月1日施行)
営業許可業種の見直し
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。
- 漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定されました。
- 現行の許可業種のうち、食中毒、等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象となります。
(例)乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(一部)、魚介類販売業(一部)
施行は令和3年6月1日からです。
- 令和3年6月1日から申請を行うことができます。
- 新たな許可業種として設定された事業者の方は、令和6年5月31日までに許可を取得してください。(現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。)
- 詳しくは「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会資料(抜粋版)(厚生労働省)をご覧ください。
ただし、営業許可猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から適用されます。
- HACCPに沿った衛生管理の実施。
- 原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を定める必要があります。
また、営業施設の許可を得るためには、施設基準を満たさなければなりません。
許可業種の見直しに合わせて、施設基準も改正されました。
届出制度の創設
HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象事業者以外の事業者の所在地等を把握するため、届出制度が創設されました。
- 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者の方は、届出不要対象者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
- 許可とは異なり、施設基準はありません。
- 更新の必要はありません。
- 廃業した場合は、届け出てください。
施行は令和3年6月1日からです。
既に営業中の事業者の方は、厚生労働省の食品衛生申請等システムにより届出が可能です。
ただし、次の事項については令和3年6月1日から適用されます。
- HACCPに沿った衛生管理の実施
- 原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を定める必要があります。
届出内容
- 届出者の氏名
- 施設の所在地
- 営業の形態
- 主として取り扱う食品等に関する情報
- 食品衛生責任者
届出不要な営業
次に該当する営業は届出不要です。
- 食品(又は添加物)の輸入をする営業
- 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品(又は添加物)のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入(又は販売)をする営業
事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継(令和5年12月13日施行)
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事業譲渡による承継リーフレット (PDF 837.6KB)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が令和5年6月14日に公布され、食品衛生法の一部が改正されました。
令和5年12月13日以降に、営業している方が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合には、譲り受けた人が新たに営業許可申請や届出を行う必要はなく、地位の承継届を提出することで、営業者を変更することができるようになりました。
事業譲渡を行おうとする方は、可能な限り管轄の保健所にあらかじめ相談してください。
関連情報リンク
食品衛生法施行条例の一部改正(営業施設基準の改正)に関するパブリックコメントの結果公表
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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