新型コロナウイルス感染症に関すること

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ページID1064995  更新日 2024年8月13日

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新型コロナウイルス感染症の医療提供体制等が変わります

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが

季節性インフルエンザと同じ5類感染症になっています。

令和6年4月以降は下記の医療提供体制に変わります。

(1)外来等について

  • 季節性インフルエンザと同様に、幅広い医療機関で対応します
  • 発熱等医療機関の指定・公表は、令和6年3月31日で終了します
  • 発熱等相談センターは、令和6年3月31日で終了します

(2)入院について

  • 新型コロナ陽性患者は、すべての病院で対応します(機能に応じて各病院で受入します)

(3)医療費の自己負担について

  • 季節性インフルエンザと同様に、医療費の自己負担割合に応じた患者負担が発生します
  • 新型コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は、令和6年3月31日で終了します

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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方は、下記のファイルをご確認ください。

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新型コロナウイルス感染症に対する質問・回答

下記のファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

熱海健康福祉センター
〒413-0016 熱海市水口町13-15熱海総合庁舎1階
電話番号:0557-82-9107
ファクス番号:0557-82-9131
kfatami-soumu@pref.shizuoka.lg.jp