結核の定期健康診断について

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ページID1066132  更新日 2024年9月11日

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結核の定期健康診断について(医療機関等の事業者の方へ)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施し、保健所に報告することが義務付けられています。

定期健康診断を実施しましたら、別紙様式により保健所への報告をお願いします。

(1)対象者及び実施時期

【健診及び報告の義務のある施設一覧】

施設区分

実施義務者

対象者

実施時期

(1)

病院・診療所・助産所

管理者

業務に従事する者(職員)

毎年度

(2)

介護老人保健施設

施設長

業務に従事する者(職員)

毎年度

(3)

社会福祉施設(※1)

施設長

業務に従事する者(職員)

毎年度

65歳以上の入所者

毎年度

(4)

小学校・中学校

学校長

業務に従事する者(職員)

毎年度

(5)

高等学校・専修学校・各種学校

学校長

業務に従事する者(職員)

毎年度

学生、生徒

入学した年度

※1:社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

(2)報告書類

(3)報告期日

健康診断実施日の翌月末

(報告期日を過ぎていても、未提出の場合は提出をお願いします。)

(4)報告先

〒413-0016

熱海市水口町13-15 静岡県熱海保健所医療健康課

電話:0557-82-9126

Eメール:kfatami-iken@pref.shizuoka.lg.jp

ファクス:0557-82-9131

※Eメール又はファクス(送付状不要)、郵便で報告をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

熱海健康福祉センター
〒413-0016 熱海市水口町13-15熱海総合庁舎1階
電話番号:0557-82-9107
ファクス番号:0557-82-9131
kfatami-soumu@pref.shizuoka.lg.jp