県内食品事業者に対する食品表示法に基づく措置について
県内食品事業者に対する食品表示法に基づく措置について
食品表示法第6条第1項の規定に基づく措置について
1 概 要
静岡県は、有限会社兎月園(静岡県三島市中央町3-40。代表取締役 綾部 剛。法人番号6080102011072。以下「兎月園」という。)が販売する菓子類について、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)の規定に違反する表示を行っていたことを確認しました。
このため、令和7年1月24日、当該事業者に対し、法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について法第6条第1項に基づく指示を行いました。
2 経過
(1)県では、兎月園に対して令和6年12月12日から令和7年1月14日までの間に法第8条第1項の規定に基づく立入検査等を実施しました。
(2)この結果、兎月園は、菓子類(商品名「兎月園ブッセケーキ」)の原材料について、原材料価格の高騰を理由に、バターの一部をマーガリンへ変更した後も、マーガリンの表示を怠ったまま、少なくとも令和6年8月20日から令和6年12月12日までの間に1,500個を、一般消費者に販売したことを確認しました。
3 措置
兎月園の2の(2)の行為は、基準第3条第1項の表の「原材料名」の項の規定及び、第9条第1項第13号の規定に違反することから、県は当該事業者に対して法第6条第1項に基づく以下の内容の指示等を行いました。
(1) 貴社が販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 貴社が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、貴社において、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、貴社における食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、貴社が販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
(4) 貴社の全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和7年2月21日までに静岡県知事あてに提出すること。
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