食品添加物不使用表示に関するデジタルコンテンツを作成しました!
食品添加物不使用表示に関するデジタルコンテンツ
令和4年3月、消費者庁が「食品添加物表示の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。ガイドラインに基づく表示の見直し期間は、令和6年3月末までとなっており、食品関連事業者等の皆様におかれましては、適宜、表示の見直しを行うことが求められています。そこで、静岡県では、製造しようとする製品が食品表示基準第9条に規定された禁止事項に該当するおそれが高い表示をしていないか、本ガイドラインの内容を確認できるデジタルコンテンツを作成しました。
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