公衆浴場入浴料金統制額の改定について(令和5年10月1日から施行)
公衆浴場(物価統制令対象のいわゆる「銭湯」)の入浴料金統制額を令和5年10月1日から次のとおり改定します。
令和5年9月26日付け静岡県告示第569号により告示
入浴料金統制額
区分 |
改定後 |
現行 |
備考 |
---|---|---|---|
大人 |
490円 |
450円 |
40円引き上げ |
中人 |
200円 |
180円 |
20円引き上げ |
小人 |
100円 |
90円 |
10円引き上げ |
公衆浴場入浴料金統制額
公衆浴場のうち、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設(いわゆる「銭湯」と呼ばれる一般公衆浴場のこと。「スーパー銭湯」等は対象外)の入浴料金は、物価統制令に基づく価格統制の対象となっており、知事が統制額(上限金額)を指定することとされています。
改定の背景
前回の改定(令和元年10月)から約4年が経過する中で、社会経済状況が変化しており、事業者を対象に実施した公衆浴場経営実態調査結果や、さらには近年全国的に料金改定の動きがあること等を踏まえ、統制額の改定について静岡県公衆浴場入浴料金協議会に諮問し、令和5年9月1日に出された答申に基づいて、今回改定を行うこととしました。
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