温泉法と静岡県環境審議会温泉部会

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ページID1025043  更新日 2025年9月9日

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温泉法の概要

温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に貢献することを目的として昭和23年に公布・施行された法律です。

温泉法に基づき、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合、温泉のゆう出量を増加させるために増掘や動力を装置しようとする場合、一定濃度以上の可燃性天然ガスの発生を伴う温泉を採取しようとする場合、温泉を公共の浴用または飲用に供しようとする場合には、県知事に申請して許可を受けなければなりません。

このほか、温泉の掘削工事の着手や完了、温泉採取事業者に変更があった場合など、届出等が必要となる場合があります。

詳細は温泉所在地(施設所在地)を所管する管轄保健所の温泉担当までご相談ください。

静岡県環境審議会温泉部会について

温泉法第32条の規定により、県知事が以下の行政処分を行うときは、自然環境保全法の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならないとされています。

  • 掘削の許可または不許可(温泉法第3条第1項、第4条第1項)
  • 増掘及び動力装置の許可または不許可(温泉法第11条第1項)
  • 掘削、増掘及び動力装置の許可取消または必要な措置命令(温泉法第9条)
  • 温泉採取制限命令(温泉法第12条)

静岡県では、静岡県環境審議会温泉部会を年3回開催し、各申請に対する答申を得て行政処分を決定しています。なお、静岡県では、掘削等の申請を審議するため、静岡県温泉保護対策要綱を定めています。

温泉法の改正

温泉成分の定期的な分析が義務付けられました。

(改正温泉法公布:平成19年4月25日/施行:平成19年10月20日施行)

・温泉を公共の浴用又は飲用に供する者(温泉の利用施設の方)は、施設の見やすい場所に、「温泉の成分」、「禁忌症」、「入浴又は飲用上の注意」を掲示しなければなりません。

・温泉成分の分析は、都道府県知事の登録を受けた温泉成分分析施設(登録分析機関)に依頼して行ってください。

・前回の温泉成分分析を受けた日から、10年以内ごとに温泉成分の分析を行い、掲示内容を都道府県知事に届け出なければなりません。

詳細はパンフレットをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp