高病原性鳥インフルエンザについて
高病原性鳥インフルエンザは、伝播力が強く、鳥類種によっては高致死性を示す感染症です。特に、家きんに対して高致死性を示す病性等から、家きん産業に及ぼす影響は甚大であり、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の対象疾病の一つとなっています。
現在、国内の野鳥及び飼養鶏等において、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が検出される事例が続発しております。
鳥を飼養している業者の皆様におかれましては、感染防止対策の徹底に努めていただきますようお願いします。
1 鳥類取扱業者における対応
飼養している鳥類の高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染防止及び自らの感染防止に努めてください。
飼養鳥に異常が認められた場合は、速やかに所管の保健所まで連絡をお願いします。
2 鳥類展示業者における対応
「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」(平成29年11月9日環自総発第1711091号)に基づき、特に下記のことに留意して、十分な対策を講じてください。
- 施設外からのウイルスの持ち込みを防ぐ。(例:飼育員の作業靴の履き替え、出入り口での適切な消毒、)
- 野鳥又は野生動物との接触を防ぐ。(例:防鳥ネットを設置する、放し飼い展示の中止、野鳥を誘引しないような給餌方法への変更等)
- 飼養鳥の健康状態に注意し、異常を認めた場合には速やかに獣医師の診断を受ける。
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