第一種動物取扱業者登録簿の閲覧
- 制度の趣旨
知事の登録を受けた適正な第一種動物取扱業者であるか否かについて、利用者等が容易かつ確実に知ることができるようにする目的で、知事は第一種動物取扱業者登録簿を閲覧に供しなければなりません。(動物の愛護及び管理に関する法律第15条)
第一種動物取扱業のより一層の適正化を図るためにも、無登録で業を営む違法な業者とは取引きをしないように注意してください。 - 各保健所別第一種動物取扱業者登録簿
県内(静岡市、浜松市を除く。)で第一種動物取扱業者の登録をしている業者の一覧です。知事の登録を受けた適正な第一種動物取扱業者であるか否かについて、利用者等が容易かつ確実に知ることができるようにする目的で、知事は第一種動物取扱業者登録簿を閲覧に供しなければなりません。(動物の愛護及び管理に関する法律第15条) - 各保健所別第一種動物取扱業者登録簿
県内(静岡市、浜松市を除く。)で第一種動物取扱業者の登録をしている業者の一覧です。
- 第一種動物取扱業者登録簿(賀茂保健所) (PDF 165.1KB)
- 第一種動物取扱業者登録簿(熱海保健所) (PDF 280.2KB)
- 第一種動物取扱業者登録簿(東部保健所) (PDF 563.8KB)
- 第一種動物取扱業者登録簿(御殿場保健所) (PDF 158.0KB)
- 第一種動物取扱業者登録簿(富士保健所) (PDF 409.5KB)
- 第一種動物取扱業者登録簿(中部保健所) (PDF 411.2KB)
- 第一種動物取扱業者登録簿(西部保健所) (PDF 453.8KB)
登録簿は四半期(6月末、9月末、12月末、3月末)現在の登録情報を掲載します。
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このページに関するお問い合わせ
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〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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