第二種動物取扱業の届出
1.概要
改正動物愛護管理法により、営利性を有しない、動物の一定規模の取扱いについても、都道府県等は動物の飼養状況について把握し、適切な指導等を行必要性を求められたことから、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。これにより、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示など)を行う場合は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になりました。
2.届出対象となる飼養施設・業種
譲渡活動などを行う動物愛護団体の動物シェルタ-(専用の飼養施設を有する場合だけでなく、動物の飼養のための部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合も含まれます。)、公園等での非営利の展示、補助犬の訓練施設などが対象になります。
業種 | 業の内容 | 該当する業の例 |
---|---|---|
譲渡し | 動物を譲る渡す業 | 動物の新しい飼い主探し活動など |
保管 | 動物を保管する業 | 動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等の活動 |
貸出し | 動物を貸し出す業 | 補助犬ユーザーへの貸出しなど |
訓練 | 動物を訓練する業 | 補助犬の育成訓練など |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
公園などでの非営利の展示など |
3.届出の対象外
少頭羽数を、個人の家庭でペット(伴侶動物)として飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
4.取り扱う動物の頭数について
「一定頭数以上」とは、馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。
5.第二種動物取扱業者の遵守事項など
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
6.具体的な手続き
届出は、保健所で受け付けておりますので、飼養施設の所在地を管轄する保健所までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp