第一種動物取扱業の登録/第二種動物取扱業の届出について
動物取扱業に関する改正(概要)
これまで「動物取扱業」とされていた動物の取扱いは、「第一種動物取扱業」と名称が改まります(「1」をご覧ください)。
「第一種動物取扱業」の中でも特に犬や猫を販売する行いは「犬猫等販売業」という名称になりました(「2」をご覧ください)。
動物を飼うための施設を作り、実施している非営利の活動(事業)も「第二種動物取扱業」という名称になり、届出が必要となりました(「3」をご覧ください)。
1.第一種動物取扱業の登録
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として営む場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条に基づき、事前に、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。登録の申請は、保健所で受け付けておりますので、具体的な手続きについては、管轄の保健所までお問い合わせください。
1.「動物の取扱業を営もうとする者」に該当する要件
動物愛護管理法でいう「動物の取扱業を営もうとする者」とは、主として、次の3つの要件を満たしていることを意味します。
- 要件1 社会性
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるものであること - 要件2 頻度・取扱量
動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること(例:年間2回以上又は2頭以上) - 要件3 営利性
有償無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること
2.対象となる動物の範囲
対象 |
対象外 |
|
---|---|---|
種別 |
ほ乳類、鳥類、は虫類 |
両生類、魚類、昆虫類等 |
利用目的別 |
家庭動物や展示動物等として利用する動物 |
畜産農業に係る動物 |
3.対象となる業種・業態の具体例
業種 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
その他 |
競りあっせん業 |
動物オークション業者 |
その他 |
譲受飼養業 |
譲り受けてその飼養を行う業者 |
4.動物取扱責任者の選任
動物取扱責任者とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から選任する者のことをいい、次の要件を満たしていることが必要です。(申請者自らを動物取扱責任者として選任することも可能です。)
- 要件1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者ではないこと
- 要件2 動愛法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ではないこと
- 要件3 動愛法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者ではないこと
- 要件4 動愛法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが同法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者ではないこと
- 要件5 動愛法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者ではないこと
- 要件6 資格要件を満たしたものであること
5.資格要件は、次のいずれかの条件を満たすことが必要です。
(1)営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること
営もうとする第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があると認められる第一種動物取扱業の種別 |
---|---|
1販売(飼養施設あり) |
1、5 |
2販売(飼養施設なし) |
1、2、5 |
3保管(飼養施設あり) |
1、3、5、6、8 |
4保管(飼養施設なし) |
1、2、3、4、5、6、7、8 |
5貸出し |
1、5 |
6訓練(飼養施設あり) |
6 |
7訓練(飼養施設なし) |
6、7 |
8展示 |
8 |
(2)営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
学校その他の教育機関の例 |
認められる種別 |
---|---|
犬の訓練学校 |
訓練、保管など |
動物のトリマー養成学校 |
保管など |
(3)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明をていること。
知識・技術の習得の例 |
認められる種別 |
---|---|
獣医師 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
愛玩動物飼養管理士(公益社団法人日本愛玩動物協会) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
家庭動物販売士(一般社団法人全国ペット協会) |
販売、保管、貸出し、展示 |
GCT(GoodCitizenTest)(優良家庭犬普及協会) |
保管、訓練 |
JAHA認定インストラクター(公益社団法人日本動物病院福祉協会) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公認訓練士((社)ジャパンケネルクラブ(社)日本警察犬協会) |
保管、訓練 |
愛犬飼育管理士(JKC) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
愛護動物取扱管理士((社)新潟県動物愛護協会) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
動物看護士(3級)(公益社団法人日本動物病院福祉協会)※ただし、平成19年5月23日以降に取得したものに限る。 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公益財団法人日本体育協会公認コーチ(馬術) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公益財団法人日本体育協会公認馬術指導者資格(コーチ) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公益財団法人日本体育協会公認馬術指導者資格(指導者) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公益財団法人日本体育協会馬術資格上級コーチ資格 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公益財団法人日本体育協会馬術資格コーチ資格 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公益財団法人日本体育協会馬術資格指導員資格 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
全日本動物専門教育協会公認トリマー(初級、中級、上級、教師) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
全日本動物専門教育協会公認動物看護師(初級、中級、上級、教師) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
全日本動物専門教育協会公認家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
全日本動物専門教育協会公認動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
ペットシッター士(NPO法人日本ペットシッター協会)※ただし、平成21年4月1日以降に取得したものに限る |
保管、訓練 |
認定ペットシッター(ペットシッタースクール) |
保管、訓練 |
実験動物技術者(2級)公益社団法人日本実験動物協会 |
販売、保管、貸出し、展示 |
乗馬指導者資格(初級)公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 |
販売、保管、貸出し、展示 |
乗馬指導者資格(中級)公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
調教師(地方共同法人地方競馬全国協会) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
動物取扱士(3級)NPO法人九州鳥獣保護協会 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
協同組合ペット・サービスグループ(PSG)小動物飼養販売管理士 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
2.犬猫等販売業
1.概要
第一種動物取扱業のうち、特に犬又は猫の繁殖・販売を行う事業者においては、飼養環境の個体へ与える影響が大きい幼齢期の個体を多く取り扱うこと、また、販売が困難となった場合を想定しないまま飼養を続けることにより、万一飼養が困難となった場合に動物の飼養環境及び周辺の生活環境へ与える影響が大きいことから、これらの事業者を「犬猫等販売業者」とし、その登録などにあたり、追加的な義務が課せられることとなりました。
2.登録時における追加義務
- 犬及び猫の繁殖を行うかどうかの届出
- 犬猫等健康安全計画の提出が義務付けられます。
注:平成25年9月1日時点で既に(第一種)動物取扱業の「販売業」の登録を受けて、犬猫の販売を営んでいる方は、登録している都道府県等に、(1)、(2)について平成25年11月30日までに届け出る必要があります。
3.開業時における追加義務
- 犬猫等販売業者は、飼養する犬及び猫の飼養状況について、帳簿に記載し、保存すること。
- 毎年1回、飼養状況について登録している都道府県等に報告すること。
- 生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日)を経過しない犬及び猫の販売又は販売のための引渡し・展示をしてはならない。
- 獣医師との連携
- 販売することが困難になった犬及び猫の終生飼養の確保
3.第二種動物取扱業の届出
1.概要
改正動物愛護管理法により、営利性を有しない、動物の一定規模の取扱いについても、都道府県等は動物の飼養状況について把握し、適切な指導等を行必要性を求められたことから、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。これにより、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示など)を行う場合は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になりました。
2.届出対象となる飼養施設・業種
譲渡活動などを行う動物愛護団体の動物シェルタ-(専用の飼養施設を有する場合だけでなく、動物の飼養のための部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合も含まれます。)、公園等での非営利の展示、補助犬の訓練施設などが対象になります。
業種 | 業の内容 | 該当する業の例 |
---|---|---|
譲渡し | 動物を譲る渡す業 | 動物の新しい飼い主探し活動など |
保管 | 動物を保管する業 | 動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等の活動 |
貸出し | 動物を貸し出す業 | 補助犬ユーザーへの貸出しなど |
訓練 | 動物を訓練する業 | 補助犬の育成訓練など |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
公園などでの非営利の展示など |
3.届出の対象外
少頭羽数を、個人の家庭でペット(伴侶動物)として飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
4.取り扱う動物の頭数について
「一定頭数以上」とは、馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。
5.第二種動物取扱業者の遵守事項など
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
6.具体的な手続き
届出は、保健所で受け付けておりますので、飼養施設の所在地を管轄する保健所までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
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