静岡県各3登山口における登山規制の実施

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ページID1072062  更新日 2025年7月1日

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令和7年度の登山シーズンから、静岡県側から登山される方には、静岡県富士登山条例及び静岡県手数料徴収条例により、以下の3つの条件が義務づけられます。

登山者の皆様は、入山前に「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」で事前登録し、入山証を取得してください。入山証は各登山道の五合目で提示いただく必要があります。

1 富士山の保全、安全登山に係るルール・マナーの事前学習の修了

静岡県側から入山する場合は、富士山の保全、安全登山に係るルール・マナーの事前学習を修了する必要があります。

※事前学習は、上記「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」にて、入山証発行前に受講(e-ラーニング)していただきます。

2 午後2時から翌午前3時までに入山する場合は山小屋宿泊が必要

上記時間帯に入山する場合は、山小屋宿泊が必須となります。各登山道五合目入口で山小屋宿泊予約を確認します。

3 入山料の納付

入山料(手数料) 1人あたり(1回) 4,000円

お支払いは、「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」または現地(現金、各種クレジットカード等のキャッシュレス決済)で受け付けます。

4 入山料の免除

静岡県手数料徴収条例施行規則別表第1の96の項により入山料の免除を希望する場合は、事前に申請をしてください。(教育課程に基づく教育活動、障害者及びその介助者等)

申請する場合は、原則、入山予定日の2週間前までに静岡県スポーツ・文化観光部富士山世界遺産課(ページ下記連絡先)まで提出をお願いします。

お問い合わせの前に、「よくある質問」をご確認ください。

荒天や体調不良等で承認を受けた事項に変更が生じた場合は、次の方法でお知らせください。

教育課程に基づく教育活動

案内資料

申請前にご一読ください。

※「教育課程に基づく教育活動」には、学校主体の活動であっても、各学校の教育課程外の活動(部活動等)は含まれません。原則対象外となりますので、御注意ください。

申請書(様式)

障害者及びその介助者

案内資料

申請前にご一読ください。

申請書(様式)

5 登山者から除外される者(条例適用除外)の届出

静岡県富士登山条例第2条第2号に規定される登山者から除外される者については、規制対象外としますので、事前に届出をしてください。また、実際に入山する際に該当事由を識別できる証を提示してください。

届出する場合は、原則、入山予定日の2週間前までに静岡県スポーツ・文化観光部富士山世界遺産課(ページ下記連絡先)まで提出をお願いします。

  • 届出の際には、内容確認後、必ず、静岡県から受領確認の連絡を行います。受領確認の連絡を得ないまま、入山しようとする場合、入山規制の対象となりますので、御注意ください。
  • 該当する場合は、所属機関様を通じて、まとめて届出をいただくよう御協力をお願いします。
  • 対応時間:開庁日(土日祝日除く)午前8時30分から午後5時15分まで
  • 現地スタッフへの情報共有にタイムラグが生じますので、期間に余裕を持って御提出ください。

報道機関

その他(警察・消防、山小屋・売店、地方公共団体が行う業務等)

6 条例、規則等

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部富士山世界遺産課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3746
ファクス番号:054-221-3757
sekai@pref.shizuoka.lg.jp