平成30年1月4日から「旅行サービス手配業」(ランドオペレーター業務)を行う場合は登録が必要になります

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ページID1021696  更新日 2023年1月11日

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旅行サービス手配業の新規登録に必要な手続について

1旅行サービス手配業の定義

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいいます。
旅行業の登録がある旅行業者は、旅行サービス手配業を行うにあたって新たに「旅行サービス手配業」の登録は必要はありません。
旅行業者代理業者が旅行サービス手配業を行うためには、新たに「旅行サービス手配業」の登録が必要となります。

2登録に必要な申請書類

 申請書は静岡県旅行業協会で入手して下さい。
〒420-0839
静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目3-3サクライビル2階静岡県旅行業協会
電話:054-251-3089

(1)

(2)定款又は寄付行為(法人の場合)

(3)登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項)

(4)

(5)

(6)旅行サービス手配業務に係る組織の概要

(7)旅行サービス手配業務取扱管理者

研修終了証の写し

(8)事故処理体制についての書類

3旅行サービス手配業に関する施行要領

4登録申請について

【お願い】
新規登録申請に関しては、審査までに日数を要しますので、期間に余裕を持って御準備ください。申請の際は、書類の確認を行いますので、必ず御連絡のうえ、来庁してください。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3617
ファクス番号:054-221-3627
kankou2@pref.shizuoka.lg.jp