住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施の制限について
住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施の制限について
自宅や賃貸物件を活用して、有料で宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されました。住宅宿泊事業を行う場合には、県への届出が必要となりますので、本ホームページを十分にお読みの上、適正に事業を行ってください。
住宅宿泊事業制度の概要
(出展:観光庁)
名称 |
概要 |
手続き |
監督 |
---|---|---|---|
住宅宿泊事業 |
旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて 住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が 1年間で180日を超えないもの |
都道府県知事への届出 | 都道府県知事 |
住宅宿泊管理業 |
住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊事業 に係る業務や、届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業 |
国土交通大臣の登録 | 国土交通大臣 |
住宅宿泊仲介業 |
旅行業者以外のものが、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業 者のため、宿泊サービスについて代理して契約の締結等を行う 事業 |
観光庁長官の登録(5年更新) | 観光庁長官 |
静岡県で住宅宿泊事業を行う場合
住宅宿泊事業の実施の制限
県の条例により、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を定めています(平成30年3月28日公布、平成30年6月15日施行)。
【条例の概要】
区分 |
制限する区域 |
対象 |
制限する期間 |
---|---|---|---|
1 |
学校等の周辺100m以内 |
|
月曜日~金曜日 ※祝日、学校等の休業日を除く |
2 |
住居専用地域 |
|
月曜日~金曜日 ※祝日を除く |
※個別の地域については、市町との協議により、制限する区域から除外する場合があります。
※住宅宿泊事業を予定している場所が住居専用地域に当たるかは、市町にお問い合わせください。
区分 |
制限する区域 |
対象 |
制限する期間 |
---|---|---|---|
3 |
特別用途地区等の区域 |
特別用途地区、特定用途制限地域、 地区計画のうちホテル・旅館の建築 を制限している区域内の区域 |
月曜日~金曜日 ※祝日を除く |
4 |
1~3のほか、土地利用の状況その他 の事情を勘案して、住宅宿泊事業に 起因する騒音の発生その他の事象に よる生活環境の悪化を防止すること が特に必要である地域内の区域 |
(左記の例)静穏な環境を求める 住民が多く滞在する別荘地や道路 事情が良好でない集落等 |
宿泊に対する需要の状況その他の 事情を勘案して、住宅宿泊事業に 起因する騒音の発生その他の事象 による生活環境の悪化を防止する ことが特に必要である期間 |
【制限する期間の考え方】
住宅宿泊事業の実施を制限する期間は暦日単位で示しています。
事業の実施を制限する具体的な区域
事業の実施を制限する具体的な区域については告示により指定します。
(1)のうち、制限から除外する区域は現在ありません。(2)の市町との協議により、必要に応じて制限する区域及び期間については、下記をご確認ください。
-
市町との協議により必要に応じて制限する区域及び期間 (Word 45.5KB)
今後変更する場合がありますので、事業を行う方は随時確認をお願いします。
住宅宿泊事業者の届出について
住宅宿泊事業を実施する場合は、県への届出が必要となります。
問合せ先
届出、指導監督に関すること:衛生課(電話054-221-3281)
条例に関すること:観光政策課(電話054-221-3638)
民泊制度に関する観光庁のポータルサイトとコールセンターが開設されます
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民泊制度ポータルサイト(外部リンク)
【主な掲載情報】
民泊の基礎知識(住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の概要等)
住宅宿泊事業・管理業・仲介業の届出・申請方法
地方自治体の窓口の紹介・条例の制定状況等(リンク)
民泊制度コールセンターの案内、関係法令集
民泊制度運営システム操作方法・ログイン
よくある質問・回答、関連リンク集
住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者の登録簿等 -
民泊制度コールセンター(外部リンク)
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)
全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【対応言語】日本語のみ
【受付日及び時間】
平日午前9時~午後6時
時間外はWeb問合せフォームにて受付
【問合せ受付内容】
住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法、苦情相談など
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3617
ファクス番号:054-221-3627
kankou2@pref.shizuoka.lg.jp