全国通訳案内士の登録申請等手続きについて
全国通訳案内士の登録申請
全国通訳案内士試験に合格した方が、全国通訳案内士となる(全国通訳案内士として活動する)には、通訳案内士法第18条の規定に基づき、全国通訳案内士登録簿への登録が必要になります。
登録申請は、通訳案内士法第20条、同法施行規則第16条、国土交通省通達に基づき、下記により申請願います。
1.全国通訳案内士登録簿について
「全国通訳案内士登録簿」には、通訳案内士法第18条、法施行規則第14条の規定により、(1)登録番号、(2)登録年月日、(3)氏名、(4)生年月日、(5)住所、(6)合格した外国語の種類、(7)非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名が登録されます。
また、法第27条の規定に基づき、「全国通訳案内士登録簿」は、公衆の閲覧に供されます。静岡県では、閲覧者の氏名、連絡先、利用目的等を「全国通訳案内士登録簿閲覧簿」に記載の上、事務室で閲覧するのみ(コピー不可、メモをとることは可)としています。
区分 |
内容 |
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申請方法 |
原則として必要書類、手数料を準備し、本人が窓口にお持ちください。(国通達第1の1) その際、本人が確認できる書類(免許証、在留カード等の写しと原本)をお持ちください。 |
申請窓口 |
静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課 〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号静岡県庁東館11階 電話:054-221-3638 受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) |
その他 |
来所する際には、大変ご面倒ですが、事前に電話にてご連絡をお願いします。 書類の不備などにより、再度お越しいただいて書類の提出をお願いすることを防ぐためです。 |
必要書類等 |
注意事項 |
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1、申請書 (第4号様式) |
申請書に記載する氏名及び住所については、 日本語(中国語、韓国語の氏名及び住所を有する申請者が漢字で記載する場合を含む。) と英語を併記してください。日本語、英語での具体的な記載方法については次のとおりです。 ※記載例は表の下に掲載しております。 |
2、添付書類 | |
(1)健康診断書 (法施行規則第17条) |
必ず、日本の医師法による医師免許の交付を受けた者による健康診断書としてください。 様式を用いるか、または、同様の項目を含むことを原則とします。 これは、法第21条、法施行規則第17条に規定する「精神の機能の障害により、通訳案内の業務を 適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しな いことを証明するためのものです。 |
(2)合格証の写し | |
(3)法第四条各号のいずれ にも該当しないことを誓約 する書面 |
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(4)写真2枚 横2.4cm×縦3.0cm |
最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で台紙をつけないもの カラー、白黒を問いません。登録証に使用します。 |
3、手数料 |
静岡県手数料条例に規定する申請手数料 5,100円(必ず静岡県証紙で納入してください。現金等は受付できません。) 購入可能場所
お願いします。 |
4、その他 |
国内に住所を有していない方(非居住者)が通訳案内士登録を行う場合には、代理人が必要になり ます。 また、代理人の住所が静岡県内にある場合は、申請先は静岡県になります。 別途、必要になる書類がありますので、窓口にお問い合わせください。 |
国籍等 |
表記 |
氏名 |
住所 |
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日本国籍を有する場合 | 日本語 | 住民票等に記載されているもの | 住民票等に記載されているもの |
日本国籍を有する場合 | 英語 | 上記内容をローマ字で記載 | 記載不要 |
日本国籍を有しない場合 | 日本語 |
登録されているものを漢字又はカタカナで記載 |
登録されているもの |
日本国籍を有しない場合 | 英語 | パスポートに記載されているもの |
記載不要 |
非居住者 | 日本語 |
漢字又はカタカナで記載 |
漢字又はカタカナで記載 |
非居住者 | 英語 | パスポートに記載されているもの | 英語又はローマ字で記載 |
全国通訳案内士の登録事項の変更(氏名、住所等)について
通訳案内士法第23条、同法施行規則第19条、国土交通省通達に基づき、全国通訳案内士の登録事項に変更が生じた場合には、下記により申請願います。
区分 |
内容 |
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申請方法 |
郵送又は窓口申請。(申請書を郵送する場合は、必ず書留でお願いします。) 郵送先 静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課宛て |
申請窓口 |
静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課 〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号静岡県庁東館11階 電話:054-221-3638 受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) |
その他 |
来所する際には、大変ご面倒ですが、事前に電話にてご連絡をお願いします。 書類の不備などにより、再度お越しいただいて書類の提出をお願いすることを防ぐためです。 |
必要書類等 |
注意事項 |
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1、登録事項変更届出書 (第6号様式) |
氏名を自著する場合は、押印不要となります |
2、添付書類 | |
(1)現在お持ちの登録証 | |
(2)当該変更が行われたことを証する書面 |
戸籍抄本(氏名の変更の場合)等の、当該変更が行われたことを証する公的書面(変更前後の氏名、住所等が記載され、確認できる書類)。 住所の変更の場合については、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して県が確認できるため、住民票の添付は不要です。ただし、県の同システムによる確認を希望しない人については住民票の添付が必要です。 |
(4)写真2枚 横2.4cm×縦3.0cm |
最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で台紙をつけないもの カラー、白黒を問いません。登録証に使用します。 |
3、手数料 |
静岡県手数料条例に規定する申請手数料 4,000円(必ず静岡県証紙で納入してください。現金等は受付できません。) 購入可能場所
|
全国通訳案内士の登録証再交付(氏名、住所の変更を伴う場合を含む)
通訳案内士法第24条、同法施行規則第20条、国土交通省通達に基づき、全国通訳案内士の登録証の再交付における必要書類は、下記のとおりです。
申請方法 |
郵送又は窓口申請。(申請書を郵送する場合は、必ず書留でお願いします。) 郵送先 静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課宛て |
申請窓口 |
静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課 〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号静岡県庁東館11階 電話:054-221-3638 受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) |
その他 |
来所する際には、大変面倒ですが、事前に電話にてご連絡をお願いします。 書類の不備などにより、再度お越しいただいて書類の提出をお願いすることを防ぐためです。 |
必要書類等 |
注意事項 |
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1、登録証再交付申請書 (第7号様式) |
氏名を自著する場合は、押印不要となります。 |
2、添付書類 |
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(1)亡失の場合 |
ア、合格証書の写し イ、発見時届出誓約書 |
(2)著しく損した場合 |
ア、当該登録証 イ、合格証書の写し |
(3)氏名、住所の変更を伴う場合 |
戸籍抄本(氏名の変更の場合)等の、当該変更が行われたことを証する公的書面(変更前後の氏名、住所等が記載され、確認できる書類)。 住所の変更の場合については、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して県が確認できるため、住民票の添付は不要です。ただし、県の同システムによる確認を希望しない人については住民票の添付が必要です。 |
(4)写真2枚 横2.4cm×縦3.0cm |
最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で台紙をつけないもの カラー、白黒を問いません。登録証に使用します。 |
3、手数料 |
静岡県手数料条例に規定する申請手数料 4,000円(必ず静岡県証紙で納入してください。現金等は受付できません。) 購入可能場所
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3617
ファクス番号:054-221-3627
kankou2@pref.shizuoka.lg.jp