静岡県地域防災計画

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ページID1029862  更新日 2024年2月9日

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目的

災害対策基本法第40条の規定により、静岡県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、静岡県の地域(石油コンビナート等災害防止法第2条第2号の規定により、政令で指定する清水地区石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る防災対策の大綱を定める。

現状

定める事項

  • 静岡県の地域に係る防災に関し、関係防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱
  • 静岡県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生、その他災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
  • 静岡県の地域に係る災害に関する前項の措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
  • その他地域防災に関する必要事項

地域防災計画の構成

地域防災計画の構成

各編の名称

記載内容

共通対策編 各災害対応における共通事項
地震対策編 地震による災害対策
津波対策編 津波による災害対策
原子力災害対策編 原子力災害対策
風水害対策編 風水害による災害対策
火山災害対策編 伊豆東部火山群及び富士山の火山噴火による災害対策
大火災対策編 大火災、大爆発による災害対策
大規模事故対策編 航空機、列車などによる大規模な事故対策
資料編1.・2. 各編に付属する各種資料

地域防災計画の修正

地域防災計画の内容は、社会環境の変化、施設整備等の状況を踏まえ絶えず見直しを行い、実態に即したものとすることとされており、静岡県では、毎年防災会議を開催し修正案の審議を経て、内閣総理大臣に報告している。

本編

資料編1(令和5年2月)

表紙、目次
法令・要領・要項関係
事務分掌・本部配置図等
東海地震対策及び南海トラフ地震対策
第4次地震被害想定

資料編2 (令和5年2月)

1 組織、2 静岡県の地勢・気象
3 第4次被害想定(資料編1に掲載)
4 災害危険区域関係
5 気象・地震観測、気象予警報関係
6 水防関係
7 被害報告関係
8 通信関係
9 消火・救急・救助、危険物等施設
10 輸送・交通関係
11 要員の確保関係
12 物資の備蓄・調達・供給
13 避難地・避難所関係
14 医療関係
15 衛生関係
16 ライフライン関係
17 応急復旧関係
18 広域応援関係
19 災害協定等
20 関係法令及び規約等
21 その他

注1:資料編2.4-5-1「津波防災地域づくり法に基づく静岡県津波浸水想定」については、次のページをご覧ください。

注2:資料編2.14-1「静岡県医療救護計画」全文については、次のページをご覧ください。

注3:資料編2.15-1「静岡県災害廃棄物処理計画」全文については、次のページをご覧ください。

県地域防災計画本編全編は、次のページからご覧いただけます。

県地域防災計画資料編1全編は、次のページからご覧いただけます。

県地域防災計画資料編2全編は、次のページからご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp