静岡県防災会議 概要

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ページID1029857  更新日 2023年11月1日

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根拠法令等

「災害対策基本法」(昭和36年11月15日法律第223号)第14条の規定により都道府県に都道府県防災会議を置き、次の事務をつかさどるとしています。

  • 地域防災計画の作成及び実施の推進
  • 知事の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること
  • 前号の重要事項に関し、知事に意見を述べること
  • 発災時において、当該災害に係る災害復旧に関し、県並びに関係指定行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること

開催概要

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp