静岡県防災会議運営要領
趣旨
第1条
この要領は、静岡県防災会議条例(昭和37年静岡県条例第42条)第5条の規定に基づき、静岡県防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
会議の招集
第2条
会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所及び日程並びに付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知して行う。
委員の代理出席
第3条
委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 委員又は代理者が共に出席できない時は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
会議の決定
第4条
会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
専決処分
第5条
会長は会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事務のうち、次の各号に掲げる事項について専決処分することができる。
(1)静岡県地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。
(2)非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、その実施を推進すること。
(3)関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳、その他必要な強力を求めること。
(4)市町村地域防災計画の修正について、知事に意見を具申すること。
(5)緊急事態の発生により、早急に決定を要すること。
(6)その他軽易な事項に関すること。
2 会長は前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告し、承認を求めなければならない。
書面による決議
第6条
会長は、やむを得ない理由により会議の招集が困難であるときは、書面により委員の可否を伺い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
2 第1項に規定する場合においては、第3条第1項の規定にかかわらず、委員の代理はこれを認めない。
3 書面による決議は、回答の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
部会
第7条
部部会の名称及び所掌事項は、次のとおりとする。
救助部会 災害応急対策計画に関すること。
施設部会 災害予防計画並びに水防に関すること。
2 会長は、必要と認めるときに特別部会を設けることができる。
3 部会は、部会長が必要と認めたとき招集し、議長となり議事を整理するものとする。
4 会長は、部会に出席し、発言することができるものとする。
5 第3条及び第4条の規定は、部会に準ずる。
議事録
第8条
会議については、議事録を作り、会長及び会長の指名する出席委員2人以上がこれに署名押印しなければならない。
庶務
第9条
会議の庶務は、静岡県危機政策課において処理する。
附則
この要領は、昭和37年12月14日から施行する。
附則
この要領は、平成8年11月21日から施行する。
附則
この要領は、平成13年4月2日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
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