静岡県防災会議委員の任命に関する要綱
第1 趣旨
この要綱は、静岡県防災会議条例(昭和37年静岡県条例第42条)第2条第1項に基づき、知事が任命する委員の所属する機関について定めるものとする。
第2 市町及び消防機関の任命委員
知事が災害対策基本法第15条第5項第6号の規定に基づき、知事が任命する委員は、次の表に掲げる機関の者とする。
機関名 |
---|
静岡県市長会 |
静岡県町村会 |
静岡県消防長会 |
公益財団法人静岡県消防協会 |
第3 指定公共機関または指定地方公共機関の任命委員
知事が災害対策基本法第15条第5項第7号の規定により任命する委員は、次の表に掲げる機関の役員又は職員とする。
(1) 指定公共機関
機関名 |
---|
独立行政法人水資源機構 |
日本銀行 |
日本赤十字社 |
日本放送協会 |
中日本高速道路株式会社 |
東海旅客鉄道株式会社 |
西日本電信電話株式会社 |
日本郵便株式会社 |
日本通運株式会社 |
東京電力パワーグリッド株式会社 |
中部電力株式会社 |
電源開発株式会社 |
(2) 指定地方公共機関
機関名 |
---|
大井川土地改良区 |
静岡ガス株式会社 |
一般社団法人静岡県LPガス協会 |
伊豆箱根鉄道株式会社 |
静岡鉄道株式会社 |
一般社団法人静岡県トラック協会 |
静岡放送株式会社 |
一般社団法人静岡県医師会 |
公益社団法人静岡県看護協会 |
一般社団法人静岡県建設業協会 |
富士山静岡空港株式会社 |
附則
この要綱は、平成6年11月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年10月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年10月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年10月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年8月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2996
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp