令和7年台風第15号の被災者支援に向けた制度(補助・減免等)(令和7年9月30日時点)
- 応急仮設建築物等の建築等に対する制限の緩和(建築基準法令の規定の適用除外)
- 災害に伴う県税の期限延長・減免等
- 建築関係手数料の減免
- 県制度融資「中小企業災害対策資金」
- 県制度融資「静岡県農林水産業災害対策資金」
- 被災者自立生活再建支援事業
- 災害弔慰金
- 災害障害見舞金
- 災害援護資金(貸付)
- 一般旅券発給手数料の減免
- 災害復興住宅融資
- 災害により被災した医療施設等に係る補助金(医療施設等災害復旧費補助金)
- 生活福祉資金貸付制度
- 災害により被災した社会福祉施設等及び児童福祉施設等に係る補助金
- 静岡県高等学校等奨学給付金(家計急変)
- 教育奨学金の貸与
- 県立学校授業料の減免
- 静岡県私立高等学校等就学支援金(家計急変)
- 静岡県私立高等学校等専攻科修学支援金(家計急変)
- 静岡県私立高等学校等授業料減免(家計急変)補助金
- 静岡県私立高等学校等奨学給付金(家計急変)
応急仮設建築物等の建築等に対する制限の緩和(建築基準法令の規定の適用除外)
概要
対象者
対象区域は牧之原市及び吉田町 (焼津市は特定行政庁として、市の全域を対象区域に別途決定)
・対象区域内において被害を受けた者
・対象区域内で災害救助のために応急仮設建築物を建築する国、地方公共団体又は日本赤十字社
支援内容
災害により破損した建築物の応急修繕及び災害救助のための建築物等を建築する場合、建築基準法令の規定は適用外とする。
適用対象
1 対象建築物
(1) 災害により破損した建築物の応急修繕
(2) 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物
(3) 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内の応急仮設建築物
(ただし、(2)及び(3)の場合、防火地域内に建築する場合には対象となりません)
2 対象となる工事着手の時期
災害発生から1か月以内(令和7年10月5日まで)にその工事に着手するもの
3 存続期間
その建築工事を完了した後、3か月を超えて存続しようとする場合は、県の許可を受けることにより、その存続期間を延長することができます(2年以内の期間)。
4 その他
災害により破損した建築物の応急修繕の場合、上記2及び3の条件はかかりません。
問合せ先
建築安全推進課
054-221-3075
災害に伴う県税の期限延長・減免等
概要
対象者
災害により、法令の適用要件に該当する被害を受けた者
支援内容
災害により被害を受けられた方の、県税の期限延長・減免などの負担軽減措置
適用対象
期限延長
災害によって、県税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと知事が認めるとき。
※個別の申請により期限を延長します。
減免 ※主なもの
- 災害により住居又は事業用資産に損害を受けた場合(個人事業税)
- 取得した不動産が滅失又は損壊した場合など(不動産取得税)
- 自動車が損害を受け修繕したり、使用不能となり廃車にした場合など(自動車税種別割)
- 自動車が損害を受け使用不能となり廃車にし、買い換えた場合(自動車税環境性能割)
※それぞれ適用となる要件があります。
徴収猶予
災害により被害を受けられたため、県税を一時に納付することが困難と認められる場合、申請により、1年以内の徴収猶予が受けられます。
※適用となる要件があります。
問合せ先
-
県税についてのお問い合わせ窓口
各財務事務所
建築関係手数料の減免
概要
対象者
静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた者
支援内容
洪水、風水害等により被害を受けた建築物について、建替え等を行う場合、建築確認申請手数料、仮設建築物許可申請手数料、中間・完了検査申請手数料、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料などを減免
適用対象
静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた建築物(市町長が発行する証明書が必要)
ただし、静岡県に申請するものに限る。(民間確認検査機関等に申請するものは対象外)
問合せ先
建築安全推進課
054-221-3075
県制度融資「中小企業災害対策資金」
県制度融資「静岡県農林水産業災害対策資金」
被災者自立生活再建支援事業
概要
対象者
被害を受けた市町住民
支援内容
「被災者自立生活再建支援補助金交付要綱」に基づき、支援金を支給する
(基礎支援金最大100万円、加算支援金最大200万円)
適用対象
- 全壊(全焼、全流失)世帯
- 半壊し倒壊防止等やむを得ない事由により住家を解体した世帯
- 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
- 住家が半壊し大規模な補修を行わなければ住宅に居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し相当規模の補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯(中規模半壊)
問合せ先
市役所、町役場
災害弔慰金
概要
対象者
被害を受けた市町住民
支援内容
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金を支給する
(支給額:生計維持者・500万円、その他・250万円)
適用対象
災害により死亡した住民の遺族
問合せ先
市役所、町役場
災害障害見舞金
概要
対象者
被害を受けた市町住民
支援内容
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害障害見舞金を支給する
(支給額:生計維持者・250万円、その他・125万円)
適用対象
災害により精神又は身体に重度の障害を受けた住民
問合せ先
市役所、町役場
災害援護資金(貸付)
概要
対象者
被害を受けた市町住民
支援内容
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害援護資金を貸し付ける
(貸付限度額:350万円(所得制限あり))
適用対象
災害により被害を受けた住民
問合せ先
市役所、町役場
一般旅券発給手数料の減免
概要
対象者
災害救助法の適用となる市町に住民票を有し全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた者
支援内容
災害救助法の適用となる市町に住民票を有し、又は、被災当時に住民票を有していた者で、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた者の一般旅券発給手数料を減免
適用対象
対象者 次のア及びイを共に満たす者
ア 災害救助法が適用となる市町において、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた者
イ 被災当時に災害救助法が適用となる市町に住民票を有していた者
申請に必要な書類
ア 罹災証明書類
イ 災害発生時の居住地を証明する書類:住民票の写し又は戸籍の附票
ウ その他、通常の申請に必要な発給申請書等関係書類、写真(旅券用)
その他
- 申請時に申出が必要
- 電子申請は対象外
- 対象期間は災害救助法適用日から1年で、1回限り
問合せ先
各市町旅券窓口
災害復興住宅融資
概要
対象者
災害により被災した住宅を復旧する市町住民
支援内容
「自然災害で被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資」
(融資限度額:建設又は購入の場合は最大5,500万円、補修の場合は最大2,500万円)
適用対象
対象者 次の(1)から(4)までの全てにあてはまる方
(1)災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、市町から「罹災証明書」を交付されている方
(2)ご自分が居住するための住宅を建設、購入又は補修する方
(3)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が以下の基準※を満たしている方
※年収400万円未満は30%以下、年収400万円以上は35%以下
(4)日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方
問合せ先
独立行政法人住宅金融支援機構
0120-086-353
災害により被災した医療施設等に係る補助金(医療施設等災害復旧費補助金)
生活福祉資金貸付制度
概要
対象者
低所得者世帯
(概ね市町村民税非課税世帯程度)
支援内容
(1)「災害援護費」 (貸付限度額:150万円、無利子~年1.5%)
(2)「緊急小口資金」 (貸付限度額:10万円、無利子)
適用対象
(1)災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
(2)緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の必要な少額経費
(被災によって生活費が必要なとき)
他にも様々な用途の貸付があります。詳しくはお住まいの市町社会福祉協議会にご相談ください。
問合せ先
お住まいの市町社会福祉協議会
災害により被災した社会福祉施設等及び児童福祉施設等に係る補助金
概要
対象者
被害を受けた社会福祉施設等及び児童福祉施設等
支援内容
社会福祉施設等及び児童福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費を補助する
(補助率:1/3から3/4)
適用対象
復旧のための費用が80万円以上の建物及び建物付属設備の復旧費用
*保育所、幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園については、30万円以上
*被災から1か月以内に協議書の提出が必要になりますので、速やかに担当課にご連絡をお願いいたします。
問合せ先
介護保険課
054-221-2444
障害者政策課
054-221-2328
こども未来課
054-221-2928
静岡県高等学校等奨学給付金(家計急変)
概要
対象者
住民税非課税相当の世帯
支援内容
奨学給付金(家計急変)を給付
適用対象
保護者の失職又は収入の減少等により年間収入見込額が住民税非課税相当まで減少すると見込まれる者
問合せ先
在籍している高等学校
教育奨学金の貸与
概要
対象者
経済的に修学が困難な高校生
支援内容
教育奨学金(教育資金)を貸与
適用対象
保護者の失職又は収入の減少等により経済的に修学が困難と認められる高校生
問合せ先
在籍している高等学校
県立学校授業料の減免
概要
対象者
住居が被害を受けた者
支援内容
天災、火災その他の災害により著しく損害を受けた者の県立学校授業料を減免する
適用対象
(1) 現に居住する住居が全壊又は全焼の場合 12月免除
(2) 現に居住する住居が半壊又は半焼の場合 6月免除
(3) 現に居住する住居が床上浸水の場合 3月免除
問合せ先
在籍している高等学校
静岡県私立高等学校等就学支援金(家計急変)
概要
対象者
経済的に修学が困難となった生徒の保護者等
支援内容
天災、火災その他の災害など、自己の責めに帰することのできない理由による離職などにより従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料の一部を減免する。
適用対象
生徒の保護者等が、被災による就業困難等で収入が一定の基準以下に減少した場合
問合せ先
私学振興課
054-221-2065
静岡県私立高等学校等専攻科修学支援金(家計急変)
概要
対象者
経済的に修学が困難となった生徒の生計維持者等
支援内容
天災、火災その他の災害など、自己の責めに帰することのできない理由による離職などにより従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料の一部を減免する。
適用対象
生徒の生計維持者等が、被災による就業困難等で収入が一定の基準以下に減少した場合
問合せ先
私学振興課
054-221-2065
静岡県私立高等学校等授業料減免(家計急変)補助金
概要
対象者
経済的に修学が困難となった児童・生徒の保護者等
支援内容
天災、火災その他の災害など、自己の責めに帰することができない理由による離職などにより授業料の納付が困難となった者に係る授授業料の一部を減免する。
適用対象
児童・生徒の保護者等が、被災による就業困難等で収入が一定の基準以下に減少した場合
問合せ先
私学振興課
054-221-2065
静岡県私立高等学校等奨学給付金(家計急変)
概要
対象者
住民税非課税相当の世帯
支援内容
天災、火災その他の災害など、自己の責めに帰することができない理由による離職などによる家計急変によって保護者等の年間収入見込額が住民税非課税相当の所得水準まで減少すると見込まれる世帯を対象に、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため給付金を支給する。
適用対象
保護者の失職又は収入の減少等により年間収入見込額が住民税非課税相当まで減少すると見込まれる世帯
問合せ先
私学振興課
054-221-2065
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電話番号:054-221-2455