令和8年度静岡県私立高等学校等奨学給付金の申請について

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ページID1054891  更新日 2026年7月14日

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令和8年度静岡県私立高等学校等奨学給付金申請のご案内

静岡県外の学校であり、とりまとめにご協力頂ける学校は以下の通知も御参照ください。

通常分の募集について

概要

静岡県では、平成26年度以降に高等学校等に入学されたお子さまのいる一定の所得以下の世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、世帯構成等に応じて、奨学給付金を支給します。

〇 静岡県内の学校については、申請書等を各学校に提出してください。

〇 静岡県外の学校(本校が県外にある通信制高校等を含む)については、学校が取りまとめを行わない場合は、申請書等を静岡県私学振興課宛てに直接郵送してください。

提出期限 令和8年9月30日(水曜)まで<静岡県庁へ必着(郵送の場合は締切日の消印まで有効)>

  • 静岡県内の高等学校等に在学している場合は、学校でとりまとめの上、県へ提出することになりますので、提出期限は学校の指示に従ってください。
  • 申請期限を過ぎた場合は、理由を問わず一切受理できませんので、期限厳守でお願いします。
  • 申請書提出の際は、書類に不備がないか必ず確認をおこなってください。書類不備の場合は、給付金の支給ができない場合があります。

支給対象者

ア・イのすべてに該当し、ウ又はエに該当する方

基準日(令和8年7月1日)現在において、

・ア 保護者等が、静岡県内に在住していること。

(保護者等のうち一方が海外勤務で日本国内に住所がない場合は支給対象外となります。)

・イ 高校生等が高等学校等就学支援金(新制度及び旧制度)、新修学支援金、学び直し支援金又は専攻科生徒への支援金の支援対象であること。

・ウ 専攻科を除く全日制等及び通信制に在籍する生徒等の保護者等の場合、生活保護(生業扶助)の決定を受けている世帯であること。又は保護者等全員の令和8年度の県民税・市町村民税所得割(以下「住民税所得割」)の合計額が0円(非課税)から182,500円未満であること。(国籍、在留資格の要件あり。)

・エ 専攻科に在籍する生徒等の生計維持者等の場合、保護者等全員の令和8年度の住民税所得割の合計額が0円(非課税)から105,000円未満であること。又は扶養する子が3人以上おり、かつ保護者等全員の令和8年度の住民税所得割の合計額が264,500円未満であること。

申請方法及び記入上の留意点

詳細は「令和8年度静岡県私立高等学校等奨学給付金申請のご案内」等を確認してください。

※記入にあたっては、消すことのできるボールペン等を使用しないでください。

※申請される前に、記入漏れ・押印漏れがないかを御確認ください。

※記入箇所の修正を行う場合は、修正テープ等を使用せず、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押してください。

【全日制・通信制】支給額等 対象高校生等一人当たりの支給額(年額/年1回支給)

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が決定されている世帯

専攻科を除く全日制等

52,600円

通信制

52,600円

専攻科を除く全日制等とは、高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの、及び海上技術学校をいいます(以下、同様)。

(2)生活保護(生業扶助)世帯でない非課税世帯

保護者等全員の令和8年度の住民税所得割の合計額が0円(非課税)

専攻科を除く全日制等

152,000円

通信制

52,100円

(3)保護者等全員の令和8年度の住民税所得割の合計額が105,500円未満

(1)及び(2)に該当する場合を除く

専攻科を除く全日制等
50,670円
通信制
17,370円

(4)保護者等全員の令和8年度の住民税所得割の合計額が182,500円未満

(1)・(2)及び(3)に該当する場合を除く

専攻科を除く全日制等
38,000円
通信制
13,030円

【専攻科のみ】支給額等 対象高校生等一人当たりの支給額(年額/年1回支給)

(1)非課税世帯

専攻科
52,100円

(2)課税世帯であって、生計維持者等全員の令和8年度の住民税所得割の合計額が105,500円未満

専攻科
17,370円

(3)扶養する子が3人以上おり、かつ保護者等全員の令和8年度の住民税所得割の合計額が264,500円未満

専攻科
13,030円

※高等学校等専攻科の生活保護(生業扶助)世帯については、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に該当する場合は、生活保護(生業扶助)世帯でない非課税世帯と同額の単価とする。

制服の再購入に係る加算

  • 災害等により着用を義務付けられている制服が喪失、毀損した場合、制服を再購入する経費に対し、給付金に上乗せして加算金(81,000円)を支給することができます。
  • 申請を希望する場合は、各学校に御相談ください。
  • なお、申請にあたっては「罹災証明」等の被災したことがわかる証明書及び「制服の再購入に係る誓約書兼証明書(別紙様式1)」の提出が必要となります。

支給時期について

通常分及び家計急変分の奨学給付金の申請書類については、静岡県庁において1件ずつ審査を実施しています。
このため、全体の申請件数によっては、申請された時期から給付金が支給されるまでに数か月間のお時間をいただきます。
概ね年末までには審査を完了する予定ですが、多少前後する場合があります(審査の結果については、支給決定通知書又は不支給決定通知書を発行します)。
昨年度申請いただいている場合は、昨年度と支給時期が異なる場合がありますので、御承知おきください。

なお、静岡県内の高等学校等に在学している場合は、支給時期の詳細については各学校にお問合せください。

参考資料

お問合せ先

【電話番号】 054-221-2502、2503、2065、2066

【電話受付時間】 平日の午前9時30分~12時、午後1時~5時まで

【e-mail】 shigakushinkou@pref.shizuoka.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども若者局私学振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3346
ファクス番号:054-221-2943
shigakushinkou@pref.shizuoka.lg.jp