令和7年台風第15号情報

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被害状況

被災者支援に向けた制度

災害義援金

県の対応について

災害救助法の適用について

令和7年台風第15号等に伴う災害に係る災害救助法の適用について

県は、令和7年台風第15号等に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、以下の市町に災害救助法施行令第1条第1項第4号による災害救助法の適用を決定しました。

(1)適用市町
 静岡市 、 伊東市 、 島田市 、 焼津市 、 掛川市 、藤枝市、 御前崎市 、 菊川市 、牧之原市及び 榛原郡吉田町
(2)適用年月日
 令和7年9月5日

 

静岡県災害対策本部第1回本部員会議を開催しました

令和7年9月5日(金曜)14時30分に静岡県災害警戒本部を設置し、9月8日(月曜)6時00分に静岡県災害対策本部体制に移行した上で、同日9時30分に静岡県災害対策本部第1回本部員会議(議題内容は以下を参照)を開催しました。

関連する情報

静岡県弁護士会による無料電話相談のお知らせ

台風第15号の被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
当会では、9月9日(火曜)より,令和7年台風第15号の被害に遭われた皆さま向けに,弁護士による無料の電話相談を行います。
法律問題に限らず,支援制度や生活のお困りごとについて,何でもお気軽にご相談ください。
受付後,担当の弁護士が折り返しお電話いたします。

【弁護士による電話相談】
電話番号:054-204-1999
受付時間:平日10時~12時,13時~16時

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2072
ファクス番号:054-221-3252
saitai@pref.shizuoka.lg.jp