令和6年台風第10号情報

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被害状況

災害救助法の適用について

令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による救助の終了及び災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用について

令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による救助の終了及び災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用について、以下のとおり決定しました。
1 災害救助法第2条第2項による救助の終了について
 (1) 終了区域
 下田市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、島田市、藤枝市、牧之原市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町
 (2) 終了年月日
 令和6年9月3日
 (3) 対象期間
 令和6年8月29日から令和6年9月3日
2 災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用について
 (1) 適用区域
 静岡市、浜松市、焼津市、磐田市、熱海市
 (2) 災害救助法第2条第2項による救助を終了し、災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用を決定した年月日
 ア 令和6年8月29日
 ・静岡市、焼津市、磐田市
 イ 令和6年8月30日
 ・浜松市
 ウ 令和6年9月1日
 ・熱海市
 (3) 災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用理由
 令和6年台風第10号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。

令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用について

 国は、令和6年台風第10号により災害が発生するおそれがあることから、災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部を設置したところです。
 これを受けて、県では県内の全市町において災害により被害を受けるおそれが生じていることから、県内全ての市町に災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用を決定しました。
1 適用市町
 下田市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町
2 適用年月日
 令和6年8月29日

県民の皆様へ

強い台風第10号の影響により、これまでに県中部、西部地域を中心に非常に激しい雨が続いており、29日夜から30日の午前にかけて、線状降水帯が発生する予測が発表されるなど、今後の台風の進路により、本県でも大きな影響が予想されます。

県民の皆様におかれては、増水した河川や用水路、沢や崖の近くなど危険な場所には絶対に近づかないでください。

交通機関に影響が出る可能性があります。計画運休や通行規制を念頭におき、迂回路や代替ルートの検討、時間に余裕を持った行動をするようにお願いします。

ハザードマップや避難場所、経路などの確認、停電、断水なども視野に、早め早めの、明るいうちの備えをお願いします。

台風の進路によっては、大雨や強風、高波となる地域、時間帯などが大きく変わる可能性がありますので最新の台風情報に留意してください。

(令和6年8月29日静岡県災害警戒本部第1回本部員会議/知事による呼び掛け)

静岡県災害警戒本部第1回本部員会議を開催しました

令和6年8月29日(木曜)15時に静岡県災害警戒本部を設置し、
同日17時に静岡県災害警戒本部第1回本部員会議(議題内容は以下を参照)を開催しました。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2072
ファクス番号:054-221-3252
saitai@pref.shizuoka.lg.jp