災害救助法の適用による手数料の減免について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1055191  更新日 2024年11月11日

印刷大きな文字で印刷

災害救助法が適用された地域にお住まいの方はパスポートの発給手数料が減免される場合があります。

詳しくはお近くの旅券窓口までお問い合わせください。

令和6年11月8日からの大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

 

鹿児島県(11月8日適用):大島郡与論町

 

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は鹿児島県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

低気圧と前線による大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

 

石川県(9月21日適用):七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

 

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は石川県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和6年台風10号により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

静岡県(8月29日適用):全35市町

神奈川県(8月30日適用):平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原

岐阜県(8月31日適用):大垣市、揖斐郡池田町

愛知県(8月27日適用):蒲郡市

愛知県(8月29日適用):豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、豊田市、犬山市、小牧市、新城市、高浜市、田原市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡東浦町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村

福岡県(8月28日適用):久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、嘉穂郡桂川町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町

大分県(8月29日適用):大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町

宮崎県(8月28日適用):宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡川南町、児湯郡都農町、東臼杵郡門川町、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町

鹿児島県(8月28日適用):鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、鹿児島郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町

 

 

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は神奈川県、岐阜県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和6年7月25日からの大雨災害により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

秋田県(7月25日適用):横手市、湯沢市、由利本庄市、大仙市、にかほ市、仙北市、、北秋田郡上小阿仁村、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村

山形県(7月25日適用):鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡鮭川村、最上郡戸沢村、東田川郡三川町、東田川郡庄内町、飽海郡遊佐町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は秋田県及び山形県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和6年7月9日からの大雨災害により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

島根県(7月9日適用):出雲市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は島根県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和6年1月23日からの大雪等により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

岐阜県(1月24日適用):不破郡関ケ原町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は岐阜県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和6年能登半島地震により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

新潟県(1月1日適用):新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町

富山県(1月1日適用):富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町

石川県(1月1日適用):金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

福井県(1月1日適用):福井市、あわら市、坂井市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は新潟県、富山県、石川県、福井県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和5年台風第13号により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

福島県(9月8日適用):いわき市、南相馬市

茨城県(9月8日適用):日立市、高萩市、北茨木市

千葉県(9月8日適用):茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、長生郡睦沢町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は福島県、茨城県、千葉県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和5年台風第7号により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

京都府(8月14日適用):福知山市、舞鶴市、綾部市

兵庫県(8月15日適用):三方郡香美町

鳥取県(8月15日適用):鳥取市、東伯郡三朝町、八頭郡八頭町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は青森県、秋田県、富山県、石川県、島根県、佐賀県、大分県、福岡県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和5年7月7日からの大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

青森県(7月14日適用):西津軽郡深浦町

秋田県(7月14日適用):秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、北秋田郡上小阿仁村、

 山本郡藤里町、同三種町、同八峰町、南秋田郡五城目町、同八郎潟町、同井川町、同大潟村

富山県(7月12日適用):富山市、高岡市、小矢部市、南砺市

石川県(7月12日適用):河北郡津幡町

島根県(7月8日適用):出雲市

佐賀県(7月8日適用):佐賀市、唐津市、伊万里市

大分県(7月8日適用):中津市、日田市

福岡県(7月8日適用):久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、

 八女郡広川町、田川郡添田町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は青森県、秋田県、富山県、石川県、島根県、佐賀県、大分県、福岡県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和5年6月29日からの大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町(6月30日適用):山口県山口市、美祢市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は山口県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日(令和5年6月30日)から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町(6月2日適用):磐田市、 埼玉県草加市、越谷市、北葛飾郡松伏町、茨城県取手市、和歌山県海南市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は埼玉県、茨城県及び和歌山県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日(令和5年6月2日)から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織地域外交局多文化共生課旅券班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3755
ファクス番号:054-221-3766
ryoken@pref.shizuoka.lg.jp