静岡県国民保護協議会傍聴要領

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ページID1029879  更新日 2023年1月11日

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平成17年6月6日制定

1 傍聴する場合の手続き

  1. 静岡県国民保護協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴を希望する場合は、会議 の予定時刻までに、受付で氏名、住所を記入し、事務局の指示に従って入場してくださ い。
  2. 傍聴の受付は先着順で行います。定員になり次第、受付を終了します。

2 傍聴に当たって守るべき事項

傍聴者は、次の事項を守ってください。

  1. 会議開催中は、静粛に傍聴すること。
    発言、拍手その他の方法による可否の表明等をしないこと。
  2. 会場内での飲食、喫煙をしないこと。
  3. 会場内での写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではない。
  4. その他、会議の支障となる行為はしないこと。

3 秩序の維持

  1. 傍聴者は、係員の指示に従ってください。
  2. 傍聴者が2の規定に違反したときは、退場していただくことがあります。
  3. 傍聴者が、規定違反を繰り返した場合は、次回以降の会議の傍聴をお断りすること があります。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2996
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp