静岡県国民保護協議会条例
趣旨
第1条
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112 号)第38条第8項の規定に基づき、静岡県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関 し必要な事項を定めるものとする。
委員及び専門委員
第2条
協議会の委員の定数は、50人以内とする。
2専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
会長の職務代理
第3条
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
会議
第4条
協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
幹事
第5条
協議会に、幹事50人以内を置く。
2幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。
3幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
部会
第6条
協議会に、部会を置くことができる。
2部会に属する委員及び専門委員は、会長がこれを指名する。
3部会に部会長を置き、会長の指名する委員をこれに充てる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
庶務
第7条
協議会の庶務は、危機管理部において処理する。
委任
第8条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第4号 抄)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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