静岡県国民保護協議会運営要領
趣旨
第1条
この要領は、静岡県国民保護協議会条例(平成17年静岡県条例第2号)第8条の規定に基づき、静岡県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
会議の招集
第2条
協議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会議開催の場所及び日程並びに 付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知して行う。
委員の代理出席
第3条
委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第38条第4項第8号の規定に基づき任命された委員を除く。)は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 委員又は代理者が共に出席できない時は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
議事録
第4条
会議については、議事録を作り、会長の指名する出席委員2人以上がこれに署名 押印しなければならない。
庶務
第5条
協議会の庶務は、静岡県危機管理部危機政策課において処理する。
附則
この要領は、平成17年6月6日から施行する。
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
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