静岡県国民保護協議会委員の任命に関する要綱
第1 趣旨
この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第38条に基づき、知事が任命する委員の所属する機関及び役職について定めるものとする。
第2 指定地方行政機関の任命委員
知事が指定地方行政機関のうちから任命する委員は、次の表の左欄に掲げる機関において同表の右欄の職にある者とする。
機関名 |
役職名 |
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警察庁関東管区警察局 | 局長 |
総務省東海総合通信局 | 局長 |
財務省名古屋税関 | 清水税関支署長 |
厚生労働省東海北陸厚生局 | 局長 |
経済産業省関東経済産業局 | 総務企画部長 |
経済産業省中部経済産業局 | 総務企画部長 |
経済産業省関東東北産業保安監督部 | 部長 |
経済産業省中部近畿産業保安監督部 | 部長 |
国土交通省中部地方整備局 | 局長 |
国土交通省中部運輸局 | 局長 |
国土交通省清水海上保安部 | 部長 |
国土交通省静岡地方気象台 | 台長 |
第3 自衛隊の任命委員
知事が自衛隊のうちから任命する委員は、次の表の左欄に掲げる機関において同表の右欄の職にある者とする。
機関名 |
役職名 |
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陸上自衛隊 | 第34普通科連隊長 |
海上自衛隊 | 横須賀地方総監 |
航空自衛隊 | 第一航空団司令 |
第4 県の職員
知事が県の職員のうちから任命する委員は、次の表の職にある者とする。
職名
危機管理監
危機管理部長
第5 市町村及び消防長の任命委員
知事が市町村長及び市町村の消防機関の長のうちから任命する委員は、次の表の左欄に掲げる機関において同表の右欄の職にある者とする。
機関名 |
役職名 |
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静岡県市長会 | 会長 |
静岡県町村会 | 会長 |
静岡県消防長会 | 会長 |
第6 指定公共機関又は指定地方公共機関の任命委員
知事が指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命する委員は 次の表の左欄に掲げる機関において同表の右欄の職にある者とする。
(1) 指定公共機関
機関名 |
役職名 |
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日本赤十字社 | 静岡県支部事務局長 |
中日本高速道路株式会社 | 東京支社長 |
中部電力株式会社 | 静岡支店長 |
東京電力株式会社 | 沼津支店長 |
東海旅客鉄道株式会社 | 静岡支社長 |
日本通運株式会社 | 静岡支店長 |
西日本電信電話株式会社 | 静岡支店長 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 静岡支店長 |
日本放送協会 | 静岡放送局長 |
日本銀行 | 静岡支店長 |
日本郵便株式会社 | 静岡中央郵便局長 |
(2) 指定地方公共機関
機関名 |
役職名 |
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一般社団法人静岡県医師会 | 会長 |
公益社団法人静岡県看護協会 | 会長 |
静岡瓦斯株式会社 | 社長 |
一般社団法人静岡県LPガス協会 | 会長 |
一般社団法人静岡県バス協会 | 会長 |
静岡鉄道株式会社 | 社長 |
一般社団法人静岡県トラック協会 | 会長 |
静岡放送株式会社 | 社長 |
第7 知識又は経験を有する者の任命委員
知事が知識又は経験を有する者から任命する委員のうち1名は、次の表の左欄に掲げる機関において同表の右欄の職にある者とする。
機関名 |
役職名 |
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公益財団法人静岡県消防協会 | 会長 |
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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