知事許可漁業に基づき採捕されたシラスウナギの取扱いについて
「うなぎ稚魚漁業許可に関する取扱方針」の制定
静岡県は、養殖ウナギの全国有数の産地で、全国4位の生産量となっています。近年ウナギ資源が大変希少となる中で、本県ウナギ産業の持続的な発展を図るには、採捕の適切な管理やシラスウナギ流通の透明性の確保等のシラスウナギの資源管理対策が重要となります。
シラスウナギ(全長13センチメートル以下のニホンウナギ)は、静岡県漁業調整規則により、採捕を禁止していますが、養殖用種苗の供給を目的とした採捕の場合は、特別に種苗採捕許可を発給し対応してきました。この種苗採捕許可では、うなぎの資源管理等の観点から許可の基準や採捕に係るさまざまな条件を定めた「県内産うなぎ種苗に関する取扱要領」を制定し、運用してきました。
しかし、令和2年の漁業法改正に伴い、新たに特定水産動植物が規定され、シラスウナギがその対象となりました(シラスウナギへの適用は令和5年12月から)。これに伴い、シラスウナギの採捕は、令和5年12月から知事許可漁業に基づく採捕へと移行しました。
そこで、種苗採捕許可に対応した「県内産うなぎ種苗に関する取扱要領」は廃止し、知事許可漁業に対応した「うなぎ稚魚漁業許可に関する取扱方針」を定めました。この内容については、下記リンクを御覧ください。
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