未然防止事例(集団)
3 労働組合との団体交渉では、このような点に注意が必要です
(1) 団体交渉の申入れについて
A:社外組合(合同労組)からの団体交渉の申入れへの対応
ポイント:団体交渉の内容が義務的団交事項であれば、団体交渉に応じる必要があります。
- 労働組合には団体交渉権(憲法第28条)が認められています。
- 団体交渉に応じる必要がある内容(義務的団交事項)の1つに、労働者の「労働条件その他の待遇に関する事項(賃金・労働時間・配置転換・懲戒・解雇等)」が含まれます。
- 社外の労働組合であっても、会社の従業員が加入しており、団体交渉の内容が義務的団交事項であれば、正当な理由なく団体交渉を拒否した場合、不当労働行為に該当する可能性があります。(労働組合法第7条第2項)
※合同労組(企業の枠を超えて、個人加入により組織される労働組合)
B:社員が辞めた後に加入した労働組合からの団体交渉申入れへの対応
ポイント:社員が会社を辞めた後に加入した労働組合からの団体交渉の申入れであっても、在職中の労働条件や退職に関する内容であれば、団体交渉に応じる必要があります。
社員が会社を辞めた後に加入した労働組合から、当該社員の在職中の未払賃金などの労働条件や退職を巡る問題について団体交渉を求められた場合、当該社員と会社とは最近まで労働契約が存在し会社には使用者としての責任があると考えられることから、会社はこれらの事項に関する団体交渉を、正当な理由なく拒否することができないとされています。
(2) 団体交渉の対応について
A:誠実交渉義務
ポイント:義務的団交事項に関する団体交渉には、誠実交渉義務が求められます。
- 会社は義務的団交事項に関する団体交渉に対し、誠実に応じる必要があります。
- 誠実交渉義務とは、1.労働組合の代表者と直接会って、合意達成を目指して協議する義務、2.労働組合の要求や主張を聞くだけでなく、その内容に応じて回答や主張を行う義務、3.必要に応じて自らの回答や主張の論拠を示し、資料を提示するなどして、誠意をもって交渉する義務、とされています。
- ただし、誠実交渉義務は、会社が労働組合に対し、譲歩することを求めているわけではありません。交渉事項について説明を尽くし、交渉が行き詰まった場合、団体交渉を打ち切っても誠実交渉義務違反にはならないとされています。
B:出席者について(代表者以外の団体交渉出席)
ポイント:団体交渉は、代表者以外でも権限を与えられた人の対応が可能です。
- 誰に交渉権限を与え交渉担当者とするかは、会社の自由とされています。
- 交渉担当者には、上記事例に記載されている誠実団交義務が課されていますが、必ずしも妥結権を有することまでは必要とされていないため、権限や委任の範囲を超えた要求について、場合によっては持ち帰って検討することも可能であるとされています。
- ただし、権限や委任の範囲内の内容であるにも関わらず、持ち帰って検討することを繰り返した場合、不誠実な団体交渉と判断されることもあります。
労働委員会のあっせん制度は使用者からも申請ができます。
制度については次のページを御覧ください。
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