あっせん事例(詳細)その他の職場の人間関係2

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ページID1033278  更新日 2024年3月29日

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会社役員の職を解かれ、役職のない一従業員となった後に解雇された労働者が組合に加入し、団体交渉を行ったが進展せず、あっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、専務取締役を解任され、役職のない一従業員となった後、B社代表者(実の兄弟)から、独立してほしいという形で退職を迫られ、解雇された。AはC労働組合に加入し、C労働組合がB社と団体交渉を行ってきたが、B社が退職届の提出に固執し団体交渉が決裂したことから、C労働組合は当事者間での交渉に進展が望めないとして、あっせん申請を行った。

労働者側の主張

理由のない解雇はしないこと。また、未払い賃金の支払いを求める。交渉継続の条件として、60歳で退職する旨の退職届の提出は、非常識であり、とても受けられない。

使用者側の主張

Aは、勤務時間を守らない、被申請者の指示に従わないなど、自分勝手に仕事をしている。復職はあり得ない。60歳で退職させられないとすると、給料が下がっただけで現状となんら変わらないことになってしまい、到底受け入れられない。

結果【解決】

C労働組合は復職を主張していたが、Aの意向を確認したところ、金銭面で折り合いがつけば復職は求めず金銭解決でも構わないとしたため、解決金額をめぐる調整となり、あっせん員の双方への調整の結果、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp