あっせん事例(詳細)懲戒処分5
労働者が懲戒処分(減給)の取消を求めた事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
Aは、上司Bによる人事評価について、正当な評価がなされず、ささいなことで評価を下げているとして不満を抱いていた。その後Aは、Bにより理不尽な指導や恫喝が繰り返されたとしてさらに不満を抱き、急な業務の変更や資料の作成指示を拒否するようになった。その結果、会社は、Aの反抗的な態度や業務放棄を理由に業務指導書による指導を2度行った後、就業規則で規定されている減給期間を超える懲戒処分とした。Aはこの処分の撤回を求め、あっせんを申請した。
労働者側の主張
Bからの理不尽な指導や恫喝等はすべてAに非があるとしたこと、及びそれを前提とした懲戒処分は一方的である。この処分の取消し、一連の行為に対する謝罪及び解決金の支払を求める。
使用者側の主張
パワーハラスメントの事実はない。業務命令に対する反抗、業務の放棄、上司に対する反抗的態度などが多々あり、懲戒処分には相当の理由があることから、撤回する考えは全くなく、解決金の支払にも応じる考えはない。
結果【解決】
申請者は、当初、懲戒処分内容を修正することについては合意したが、B本人とBによってなされた人事評価に対する強い不満があり、人事評価方法についても正当な評価は行われるよう取り決めをすることを望んだ。しかし、双方の主張の隔たりが大きく、人事評価方法の見直しについては合意に至らなかった。ただし、減給期間の訂正には被申請者が応じたため、その旨の確認書を交わし、解決した。
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