あっせん事例(詳細) 懲戒処分3

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033234  更新日 2025年2月10日

印刷大きな文字で印刷

労働組合加入者の組合員資格が問題となったために団体交渉が開催されず、また、組合員に対する懲戒処分もなされたことから、あっせんが申請された事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社の従業員である労働者AらがC労働組合の分会を立ち上げ、団体交渉を申し入れたところ、B社から、組合員資格に疑義がある者が加入しているため団体交渉には応じられないとの回答があった。また、Aら数名が各種理由をもとに懲戒処分等を受けたことから、C労働組合は、団体交渉の開催及び懲戒処分等の撤回を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

疑義があるとされる組合員は会社の利益代表者に該当せず、組合員資格を有する。また、Aらへの懲戒処分等には正当な理由がない。

使用者側の主張

疑義があると指摘している組合員は会社の利益代表者であり、利益代表者が加入している労働組合とは、団体交渉を行わない。Aらへの懲戒処分等は正当な理由がある。

結果【打切り】

あっせんにおいて、両当事者とも、団体交渉を開催する意向は有していたため、まずは自主的に団体交渉を開催し、労働協約の締結を目指すこととなった。団体交渉とあっせんを複数回繰り返し、調整を図ったが、最終的に、あっせん員が提示した労働協約案を会社が拒否したため、これ以上の調整は困難として、あっせんは打切りとした。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp